協働推進の取組み
「江東区における区民協働推進に関する基本的考え方」
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| ワークショップ(団体の方との意見交換会) |
そこで、協働を推進するための第一歩として、「協働」に対する区の姿勢を明確にし、職員の共通認識となる「区民協働推進に関する基本的考え方」をまとめました。
具体的な検討は、組織を横断した中堅・若手職員によるワークショップ方式で行い、その中で、実際に地域において活動をされている町会・自治会、ボランティア、NPO、公益法人の方々との意見交換も実施しました。
区は今後も、この「基本的考え方」の中で「協働するための基本的姿勢」とする「対等性」「相互理解」「評価」の姿勢をもって、市民団体や事業者の皆さんとともに「協働のまちづくり」に取り組みます。
◆「江東区における区民協働推進に関する基本的考え方」は、関連ドキュメントでご覧いただくことができます。
※ご意見、ご質問等がありましたら、地域振興部区民協働推進担当までご連絡ください。
「みんなでつくろう江東区 協働のまちづくりワークショップ」を開催しました
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| ワークショップから生まれた地域活動のアイディア |
そこで、区民、市民団体、区職員が、新しいまちづくりの方法である「協働」を一緒に学ぶワークショップを開催しました。
はじめに、講師 安藤 雄太さんから、協働が必要になる社会的背景や協働するためのポイントについて、わかりやすく講義をしていただきました。
続いて、すでに地域で活動をされているゲストスピーカーの方から、活動内容や活動を通じた地域への思いをお話ししていただきました。参加された皆さんは、身近で具体的な話しに、熱心に耳を傾けていらっしゃいました。
後半は、グループに別れ、「地域でこんな活動ができたらいいな」をテーマにワークショップを行いました。区民、市民団体、区職員がそれぞれの立場から日頃感じている地域のニーズを出し合いながら、「地域の交流の場づくり」「地域の資源を見つけるマップづくり」など、多彩なアイディアをまとめ、最後には楽しいパフォーマンスもまじえて発表されました。
短い時間で、自己紹介から企画までを体験された参加者の方からは、「いろいろな立場の方と話し合えて良かった」「協働というイメージが少し具体的になった」などの感想をいただきました。
●日 時 平成22年12月11日(土) 午後1時30分~5時
●場 所 江東区文化センター6階 第1・2会議室 (東陽4-11-3)
●参加者 区民の方、区内で活動する市民団体(町会・自治会、ボランティア団体、NP〇法人等)の方、
区職員合わせて36人
●講 師 安藤 雄太 さん
(東京ボランティア・市民活動センターアドバイザー、江東区区民協働推進会議会長)
●ゲストスピーカー
・亀戸二丁目団地自治会 会長 長澤 寛子さん
(自治会の「見守り活動の拠点・交流機能」を持ったサロンの開催について)
・木場プレーパークぼうけん隊 代表 宇佐見 靖子さん
(こども達に外遊びを推進する「プレーパーク」(都立木場公園)の開催について)
市民活動団体等との協働事業一覧(23年度実績)
市民活動団体等と区が取り組んでいる協働事業の実績を調査しました。
◆事業一覧は、関連ドキュメントでご覧いただくことができます。
【江東区 市民活動団体等との協働事業実績調査概要】
1 市民活動団体等の範囲
(1)特定非営利活動促進法(NPO法)に基づくNPO法人
(2)公益的な社会貢献活動を行なっているボランティア団体等任意団体
(3)財団法人・社団法人・社会福祉法人・社会福祉協議会・学校法人等の公益団体
(4)町会自治会等の地縁団体
(5)事業者及び事業者団体(営利を目的としない社会貢献活動を行う場合)
2 協働事業の形態
協働には様々な形態がありますが、この調査においては以下の分類としています。
(1)共 催
市民活動団体等と区が主催者となって共同で一つの事業を行う形態
(2)実行委員会・協議会
市民活動団体等と区で構成された「実行委員会」・「協議会」が主催者となって、事業を行う形態
(3)事業協力
市民活動団体等と区の間で、それぞれの特性を活かす役割分担を取り決めた協定書を締結するなど、
一定期間、継続的な関係のもとで事業を協力して行う形態(公共スペース等のアダプトシステムを含む)
(4)事業委託
本来区が行うべき公共的分野で、市民活動団体等の専門性等特性を活かし、効果的に取り組むために、
市民活動団体等へ業務を委託する形態
(5)補助・助成
市民活動団体等の先駆的・実験的な事業に、経費面で支援をする形態。
(6)情報提供・情報交換
行政が、市民活動団体等から事業の提案を受けたり、区民ニーズや事業に関する意見を聞いたりする形態
(ネットワークを含む)
(7)後 援、公有財産の提供
市民活動団体等の自主事業に対する信用保証や公共施設の提供等、経費負担を伴わない形態
◆事業一覧は、関連ドキュメントでご覧いただくことができます。
【江東区 市民活動団体等との協働事業実績調査概要】
1 市民活動団体等の範囲
(1)特定非営利活動促進法(NPO法)に基づくNPO法人
(2)公益的な社会貢献活動を行なっているボランティア団体等任意団体
(3)財団法人・社団法人・社会福祉法人・社会福祉協議会・学校法人等の公益団体
(4)町会自治会等の地縁団体
(5)事業者及び事業者団体(営利を目的としない社会貢献活動を行う場合)
2 協働事業の形態
協働には様々な形態がありますが、この調査においては以下の分類としています。
(1)共 催
市民活動団体等と区が主催者となって共同で一つの事業を行う形態
(2)実行委員会・協議会
市民活動団体等と区で構成された「実行委員会」・「協議会」が主催者となって、事業を行う形態
(3)事業協力
市民活動団体等と区の間で、それぞれの特性を活かす役割分担を取り決めた協定書を締結するなど、
一定期間、継続的な関係のもとで事業を協力して行う形態(公共スペース等のアダプトシステムを含む)
(4)事業委託
本来区が行うべき公共的分野で、市民活動団体等の専門性等特性を活かし、効果的に取り組むために、
市民活動団体等へ業務を委託する形態
(5)補助・助成
市民活動団体等の先駆的・実験的な事業に、経費面で支援をする形態。
(6)情報提供・情報交換
行政が、市民活動団体等から事業の提案を受けたり、区民ニーズや事業に関する意見を聞いたりする形態
(ネットワークを含む)
(7)後 援、公有財産の提供
市民活動団体等の自主事業に対する信用保証や公共施設の提供等、経費負担を伴わない形態