町会・自治会の法人化(認可地縁団体)
法人化の目的
平成3年4月に地方自治法の一部が改正され、町会・自治会は一定の手続きのもとに認可地縁団体として法人格が取得できるようになりました。
法人格を取得した町会・自治会は、団体名義で会館などの土地や建物を登記できます。
現在個人名義で町会・自治会の不動産を所有している、または町会・自治会で不動産を所有する予定がある場合は、法人化をおすすめします。
法人格を取得した町会・自治会は、団体名義で会館などの土地や建物を登記できます。
現在個人名義で町会・自治会の不動産を所有している、または町会・自治会で不動産を所有する予定がある場合は、法人化をおすすめします。
法人格を得るための要件
町会・自治会が法人格を得るためには、区長の認可が必要です。
認可の際には、不動産を所有または所有予定があることと、以下の要件を満たす必要があります。
(1)住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理など、良好な地域社会の維持や形成のために、広く地域的な活動を行っていること
(2)区域が住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること
(3)その区域に住所を有するすべての個人が構成員になることができ、相当数が現に構成員になっていること
(4)規約(会則)を定めていること
※規約は、地方自治法第260条の2の規定を満たす次の事項を定める必要があります。
①目的
②名称
③区域
④事務所の所在地
⑤構成員の資格に関する事項
⑥代表者に関する事項
⑦会議に関する事項
⑧資産に関する事項
詳しくはご相談ください。
認可の際には、不動産を所有または所有予定があることと、以下の要件を満たす必要があります。
(1)住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理など、良好な地域社会の維持や形成のために、広く地域的な活動を行っていること
(2)区域が住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること
(3)その区域に住所を有するすべての個人が構成員になることができ、相当数が現に構成員になっていること
(4)規約(会則)を定めていること
※規約は、地方自治法第260条の2の規定を満たす次の事項を定める必要があります。
①目的
②名称
③区域
④事務所の所在地
⑤構成員の資格に関する事項
⑥代表者に関する事項
⑦会議に関する事項
⑧資産に関する事項
詳しくはご相談ください。