災害派遣等従事車両証明書の発行について

危機管理室(総務部) 防災課 災害対策係  窓口:防災センター 04-01  電話:03-3647-9587  FAX:03-3647-8440  メール送信
最終更新日:2012年03月30日 14時49分

災害派遣等従事車両証明書の発行

 東日本大震災に伴う被災地救援のために使用する車両について、高速道路の通行料金が無料となる「災害派遣等従事車両証明書」を発行しています。

発行対象は区内在住の方、もしくは区内に所在地のある法人・団体となります。

※東北地方の無料措置(被災地支援・観光振興及び避難者支援)は平成24年3月31日(土)に終了となります。ただし、原発事故の警戒区域等に居住されていた方を対象とした無料措置は、一部見直しが行われ継続されます。適用条件等の詳細は、下記の関連リンクよりNEXCO東日本の該当ページをご覧ください。


<発行要件>

(1)対象車両 ※平成24年4月1日より対象車両が縮小されましたのでご注意ください。

【宮城県】
津波被災地域におけるがれきの一次処理(被災地からの直接搬出等) に使用する以下の車両

① 津波被災地域におけるがれきの一次処理を目的として、自治体等から委託等を受けた車両
② ボランティア活動に従事する車両(津波被災地域におけるがれきの一次処理を目的として、被災地の自治体または災害ボランティアセンター等から承諾または支援要請等を受けた場合)
③ 自治体が津波被災地域におけるがれきの一次処理を目的として使用する車両

※津波被災地域:仙台市、石巻市、塩竃市、気仙沼市、名取市、多賀城市、岩沼市、東松島市、亘理町、山元町、松島町、七ヶ浜町、利府町、女川町及び南三陸町

【岩手県】
岩手県または岩手県内の自治体の要請により、災害救助のために使用する以下の車両

① 野田村、宮古市、山田町、大槌町、釜石市、大船渡市及び陸前高田市において、災害廃棄物の仮置場までの一次処理に使用する車両
② ①を行うボランティア活動であって、自治体等が受入を承諾したものに使用する車両


【福島県】
福島県または福島県内の自治体の要請により、災害救助のために使用する以下の車両

① 埼玉県加須市における一次避難所の運営に使用する車両(自治体災害対策本部から救援物資等の輸送を依頼されている車両を含む)
② 新地町、相馬市、南相馬市、広野町、いわき市及び国による東京電力福島第一原子力発電所事故に関する警戒区域等の見直しに伴い災害救助が必要となる地域において、災害廃棄物の仮置場までの一次処理に使用する車両(放射能物質により汚染された災害廃棄物の処理及び土壌等の除染作業は除く)
③ 国による東京電力福島第一原子力発電所事故に関する警戒区域等の見直しに伴い災害救助が必要となる地域において、応急仮設住宅の建設のために使用する車両(応急復旧にかかる電気、ガス、上下水道及び電話を含む)
④ ①~③を行うボランティア活動であって、自治体等が受入を承諾したものに使用する車両


(2)添付資料
自治体の要請書又は契約書、社会福祉協議会(ボランティアセンター)の受入承諾書等


交付期限

平成24年6月30日まで


申請方法

 上記発行要件(1)対象車両および(2)添付資料をいずれも満たす場合には、以下の内容をあらかじめご確認のうえ、添付資料と代表者印をお持ちになり直接防災課までお越しください。証明書は申請日の翌々日(土日祝日を除く)の発行となります。

【確認事項】
① 使用年月日
② 通行予定道路・区間
③ 乗車責任者・同乗者氏名
④ 車両登録番号

<お問い合わせ先>
江東区総務部危機管理室防災課災害対策係(区役所防災センター4階)
電話 3647-9587(直通)


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