○江東区産業表彰要綱
平成30年3月30日
29江地経第1879号
(目的)
第1条 この要綱は、区内産業の振興及び発展に貢献し、他の模範となる者又は中小企業を表彰することにより、勤労意欲の高揚及び職場定着の安定を図ることを目的とする。
(1) 中小企業 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者をいう。
(2) 中小企業団体 江東区中小企業団体登録要綱(平成10年4月22日江地商第22号)に基づく登録を受けた団体をいう。
(3) 風俗営業 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業その他これに準ずる営業をいう。
(表彰の種類)
第3条 表彰の種類は、次のとおりとする。
(1) 永年勤続従業員部門
(2) 優秀技能者部門
(3) 永年継続事業所部門
(4) 先進事業所部門
(1) 永年勤続従業員部門 同一の中小企業又は中小企業団体の区内事業所に20年以上勤務している者
(2) 優秀技能者部門 中小企業の区内事業所に所属する者のうち、別表第1に掲げるもの
(3) 永年継続事業所部門 区内で100年以上事業を継続している中小企業
(4) 先進事業所部門 区長が別に定める分野における先進的かつ効果的な取組を実施している区内中小企業
(1) この要綱に基づく同一部門の表彰を受けた者
(2) 永年勤続従業員部門にあっては、次に掲げる者
ア 江東区優良従業員表彰要綱(昭和62年3月4日江区経発第244号)による表彰(同要綱第3条第1号に該当するものを除く。)を受けた者
イ 事業主の2親等以内の親族であって、主に家事に従事しているもの
ウ 事業主及び役員
エ 風俗営業を行う事業所に勤務する者
(3) 優秀技能者部門にあっては、江東区優秀技能者表彰要綱(平成7年7月1日江地商発第83号)による表彰を受けた者
(4) 永年継続事業所部門及び先進事業所部門にあっては、風俗営業を行う事業所
(5) 前各号に掲げる者のほか、区長が適当でないと認める者
3 永年勤続従業員部門及び永年継続事業所部門における勤続年数及び事業継続年数は、表彰を受ける年度の4月1日を基準として算定する。
(推薦する資格)
第5条 表彰の基準を満たす者を推薦する者は、満20歳以上の者であって、別表第2に掲げるもの(推薦される者を除く。)とする。
(1) 永年勤続従業員部門 江東区産業表彰推薦書(永年勤続従業員部門用)(別記第1号様式)
(3) 永年継続事業所部門 江東区産業表彰推薦書(その他部門用)及び江東区産業表彰推薦調書(永年継続事業所部門用)(別記第4号様式)
(4) 先進事業所部門 江東区産業表彰推薦書(その他部門用)及び江東区産業表彰推薦調書(先進事業所部門用)(別記第5号様式)
(表彰の方法)
第9条 表彰は、賞状及び記念品を授与することにより行う。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、地域振興部長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
分類 | 表彰の対象となる者 |
第Ⅰ類 | 技能士(単一等級でないものについては、その最上級のものに限る。)の資格を有する者であって、歴史的建造物の施工、製造物の国賓贈呈品への採用その他の特に目覚ましい実績を有するもの |
第Ⅱ類 | 推薦日の属する年度の前年度において、技術の優秀性を競う競技大会(世界大会又は全国大会に限る。)において優秀な成績(世界大会にあっては3位以内、全国大会にあっては最上位の賞)を収めた者 |
第Ⅲ類 | 第Ⅰ類及び第Ⅱ類に掲げる者に準ずる実績を有すると区長が特に認める者 |
別表第2(第4条関係)
部門 | 推薦を行う者 |
永年勤続従業員部門 | 当該従業員の所属する事業所の長 |
優秀技能者部門 | 当該技能者の技能職種に関する団体の長、当該技能者の所属する事業所の長又は当該技能者と同一の職種に従事する者3名 |
永年継続事業所部門及び先進事業所部門 | 当該事業所の長又は当該事業所の加入する事業者団体の長 |
別記第1号様式(第6条関係)
略
別記第2号様式(第6条関係)
略
別記第3号様式(第6条関係)
略
別記第4号様式(第6条関係)
略
別記第5号様式(第6条関係)
略
別記第6号様式(第7条関係)
略
別記第7号様式(第8条関係)
略