○江東区介護保険主治医意見書検討委員会要綱
平成19年12月7日
19江保介第3330号
(設置)
第1条 江東区介護保険認定審査会における要介護認定の適正化を図ることを目的として、審査会判定資料である主治医意見書の記載内容及び記載方法について検討するため、江東区介護保険主治医意見書検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 主治医意見書の記載内容に対する検討及び助言に関すること。
(2) 主治医意見書の医療機関等への加筆依頼に関すること。
(3) 主治医意見書の適正な記載についての医療機関等に対する依頼及び研修に関すること。
(4) その他主治医意見書の記載内容及び適切な記載に関し必要なこと。
(役員)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長は、江東区介護保険認定審査会長の職にある者をもって充てる。
3 委員は、江東区医師会の推薦を受けた者のうちから、区長が委嘱する。
4 前項に規定する委員の人数は、12名以内とする。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
(運営)
第5条 委員長は、必要があると認めたときは、委員会を招集し、会務を総理する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を委員会に出席させることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、福祉部介護保険課が担当する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。