○江東区議会事務局条例
昭和41年4月1日
条例第14号
東京都江東区議会事務局条例(昭和25年7月江東区条例第7号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 江東区議会の事務を処理するため、江東区議会事務局(以下「局」という。)を置く。
(昭48条例4・全改、平12条例66・一部改正)
(職員)
第2条 局に次の職員を置く。
(1) 事務局長
(2) 次長
(3) 書記
2 前項の職員の定数は、別にこれを定める。
(昭48条例4・旧第3条繰上、昭48条例38・一部改正)
(係の設置等)
第3条 局に事務を分掌させるため、次の係を置く。
庶務係
議事係
調査係
2 係に係長を置き、書記の中から議長がこれを命ずる。
3 係に主査を置くことができ、書記の中から議長がこれを命ずる。
(昭45条例20・一部改正、昭48条例4・旧第5条繰上、昭48条例38・旧第4条繰上、昭56条例45・一部改正)
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長がこれを定める。
(昭48条例4・旧第7条繰上、昭48条例38・旧第6条繰上)
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(中間省略)
附則(平成12年条例第66号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。