○江東区保育所における保育に関する要綱
平成10年3月27日
江厚保発第546号
目次
第1章 総則(第1条―第11条)
第2章 選考会議(第12条―第15条)
第3章 延長保育(第16条―第23条)
第4章 その他(第24条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要綱は、江東区保育所における保育に関する条例(昭和62年3月江東区条例第9号。以下「条例」という。)及び江東区保育所における保育に関する条例施行規則(平成10年3月江東区規則第21号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、保育所における保育(以下「保育の実施」という。)の事務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(入所指数)
第2条 規則第5条第2項の規定による入所指数は、別表第1に定める保育の実施基準表により保護者それぞれの基準指数を合算した世帯基準指数と別表第2に定める調整指数を合算したものとする。
2 前項の入所指数が同一のときは、次の順位により決定するものとする。
第1順位 保護者が江東区民である世帯
第2順位 ひとり親世帯及び単身赴任世帯
第3順位 世帯基準指数の高い世帯
第4順位 幼児教育を目的としない認可外保育施設に、1月当たり16日以上かつ1日当たり5時間以上有償で預けている世帯
第5順位 乳児専門園等(就学前まで保育の実施を行わない園をいう。以下同じ。)に在籍している児童で、年齢満了に伴う転所の申込みを行う世帯又は委託児で、委託先において継続入所要件がないことにより転所の申込みを行う世帯
第6順位 認可保育園に兄弟姉妹(卒園予定児を除く。)が在園している世帯
第7順位 調整指数に減算のない世帯
第8順位 保護者が、別表第1の3(出産を除く。)、4又は5の項に該当する世帯で、同項類型(以下「類型」という。)の欄が、障害、疾病、介護、災害の順
第9順位 養育しているこども(18歳未満の者をいう。)の人数の多い世帯
第10順位 区内に住所を有する65歳以下の無職の祖父若しくは祖母のいない世帯又は区内に住所を有する65歳以下の無職の祖父若しくは祖母のいずれもが児童の保育を行うことができない世帯
第11順位 保護者が、別表第1の1、2、3(出産に限る。)、6又は7の項に該当する世帯で、類型の欄が、居宅外労働、居宅内労働、就学、出産、就労内定(給与実績が1か月分に満たないもの)、就労内定(給与実績のないもの)、就学内定、内職、求職の順
第12順位 経済的困窮度の高い世帯(前年度の住民税額で判定するものとする。)
(保育の実施期間)
第3条 保育の実施の開始日は、福祉事務所長(以下「所長」という。)が保育の実施を必要と認めた日とする。
2 保育の実施期間は、前項の保育の実施の開始日から別表第1に定める実施期間とし、就学するまでを限度とする。ただし、第8条の規定による必要書類の提出がある場合に限る。
3 所長は、保育の実施期間を変更したときは、保育所の長(以下「保育所長」という。)には規則第3条に規定する保育児童台帳兼保育等通知書により、保護者には保育実施期間変更通知書(別記第1号様式)により通知するものとする。
4 所長は、第2項に規定する保育の実施期間の満了日までに、保護者に保育実施期間のお知らせ(別記第2号様式)を通知するものとする。
(保育の実施の申込み)
第4条 保育の実施を希望する保護者は、規則第4条の規定による申込みをするときは、当該保護者の親族が勤務する保育所を入所及び転所の希望園とすることができないものとする。
(保育の実施の申込みの取下げ)
第5条 申込者は、規則第4条の規定により保育の実施の申込みを取り下げるときは、保育所入所・転所申込取下書(別記第3号様式)を所長に提出するものとする。
(保育の実施の不承認)
第6条 所長は、次の各号のいずれかに該当したときは、保育の実施を承認しないものとする。
(1) 条例第2条に規定する保育所における保育基準(以下「保育基準」という。)に該当しないとき。
(2) 希望する保育所の定員に空きがない等、保育の実施ができないとき。
(保育の実施の決定の取消し)
第7条 所長は、保育の実施を承認した児童について、保育の実施の開始までの間に次の各号のいずれかに該当した場合は、保育の実施の決定を取り消すものとする。
(1) 保育基準に該当する事実が消滅したとき。
(2) 保護者から保育所入所(転所)内定辞退届(別記第4号様式)により入所辞退の申出があったとき。
(3) 転出等により、所長の保育の実施の権限が消滅したとき。
(4) 提出書類に虚偽があることが判明したとき。
2 所長は、前項の規定により保育の実施の決定を取り消すときは、当該申込みを無効とする。
(保育の実施の解除)
第8条 規則第8条第1項第8号の規定による所長が必要と認める理由とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。
(1) 保護者の1人が産前産後休暇、育児休業を合わせ1年度中1日も出勤日がないと判明した場合
(2) 次条の規定による必要書類の提出がなく、保育基準に該当する事実が確認できない場合
(3) 不登所が月の初日から2か月以上に及んだ場合
(4) 第11条第2項の規定により受託した児童の保護者が、育児休業を取得する場合
(5) 保育の実施を継続することが不適当であると所長が認める場合
(保育の実施の更新)
第9条 保護者は、翌年度も引き続き保育の実施を希望するときは、保育所継続入所申込書兼家庭状況届(別記第5号様式)に必要書類を添えて、翌年度開始日までに所長に提出しなければならない。
(転所)
第10条 所長は、次の各号に該当するときは、既に保育所において保育されている児童を保護者の申込みにより転所させることができる。
(1) 転居により通所が著しく困難になったとき。
(2) 兄弟姉妹が2か所以上の保育園に通園しているとき。
(3) 乳児専門園の最長年齢に在園し、引き続き保育を必要とするとき。
(4) 入園が緊急等であり、やむを得ず自宅より遠い保育園に通所しているとき。
(5) 在所している保育所が、民営化するとき。
(6) その他所長が特にやむを得ない事情があると認めるとき。
(管外委託及び受託の協議)
第11条 所長は、保護者が管外の保育所への入所を希望したときは、関係者と協議を行い、その結果に基づき保育の実施又は不実施を決定するものとする。
2 所長は、住民登録地が江東区ではない児童(以下「管外の児童」という。)に係る保育の実施者から区内保育所への委託協議を受けた場合には、保育の実施の可否を当該保育の実施者に回答する。
3 所長は、4月から9月までの間、当該年度の4月1日現在3歳未満の管外の児童を新たに受託しないものとする。
4 所長は、当該年度の4月1日現在3歳から5歳までの管外の児童については、当該年度の4月入所の2次募集から受託対象とする。
5 所長は、管外の児童の保護者が育児休業を取得している場合は、当該児童を新たに受託しないものとする。
第2章 選考会議
(選考会議の目的)
第12条 選考会議は、保育の実施事務の適正な運営を確保し、保育に欠ける児童を的確に把握することにより、保育所入所予定児童の適正な決定を行うことを目的とする。
(選考会議の召集及び構成)
第13条 選考会議は、所長が召集し、所長、保育課長、入園係長及び保育事務担当職員をもって構成する。
(選考会議の開催)
第14条 選考会議は、必要の都度所長が招集し、開催する。
2 入所児童の決定は、選考会議の結果によらなければならない。
(選考会議の記録)
第15条 選考会議の判定結果については、保育事務担当職員が選考会議資料に基づき記録し、保管するものとする。
第3章 延長保育
(対象児童)
第16条 延長保育の対象となる児童は、既に保育所において保育されている児童(入所を予定する児童を含む。)のうち、保護者の就労時間、通勤時間等を考慮し、延長保育を必要とする児童で、所長が特にやむを得ない理由があると認めたものとする。
(指定保育所)
第17条 延長保育を実施する保育所は、地域の需要状況等を勘案し、所長が指定する。
(定員)
第18条 延長保育の対象となる児童の定員は、1園につき20人以内とする。
(延長保育の実施時間)
第19条 延長保育の実施時間は、午後6時30分から午後7時30分までとする。
(延長保育の実施の申込み)
第20条 延長保育を受けようとする児童の保護者は、延長保育申込書(別記第6号様式)に必要な書類を添えて、所長に申し込まなければならない。
(延長保育の実施の決定)
第21条 延長保育の実施の決定は、所長が選考会議における審議により、別表第3に定める延長保育利用指数(保護者それぞれの基準指数を合算した世帯基準指数と調整指数を合算したものをいう。)の高い者から順次決定するものとする。
2 前項の延長保育利用指数が同一のときは、次の順位により決定するものとする。
第1順位 選考対象保育所に既に通所している世帯
第2順位 ひとり親世帯又は父母不存在世帯
第3順位 兄弟姉妹が延長保育を同時に申込みしている世帯又は既に延長保育を利用している世帯
第4順位 延長保育の時間帯に有償で預けている期間の長い世帯
第5順位 近隣において祖父母不存在世帯
第6順位 退所時間が19時を超えることを常態としている世帯
第7順位 所長が、特に延長保育が必要と認める世帯
3 第1項の決定に際し、所長は保育所長から意見を聴くことができる。
4 所長は、第1項の規定により延長保育の実施を決定したときは、保育所長には延長保育実施通知書(別記第7号様式)により、保護者には延長保育承認通知書(別記第8号様式)により通知しなければならない。
5 所長は、第1項の規定により延長保育の実施を承認しないときは、延長保育不承認通知書(別記第9号様式)により保護者に通知しなければならない。
(延長保育の実施の解除)
第22条 所長は、次の各号のいずれかの事由が生じたときは、延長保育の実施を解除することができる。
(1) 別表第3に定める保護者の状況に該当する事実が消滅したとき又は事実がないと判明したとき。
(2) 保護者から延長保育辞退届(別記第10号様式)により辞退の届出があったとき。
(3) 保育の実施期間が満了したとき。
(4) 延長保育申込書等の提出書類に虚偽があることが判明したとき。
(5) 保護者が、産前産後休暇又は短時間勤務を取得したとき。
(6) 保護者の勤務先又は勤務形態に変更が生じたとき。
(7) 保育所長により規則第9条第2号の規定による届出があったとき。
(8) 前各号に掲げるもののほか、所長が必要と認める理由が発生したとき。
(保育の実施に関する規定の準用)
第23条 規則第7条並びに第5条第7条第9条及び第12条から第15条までの規定は、延長保育について準用する。この場合において、「保育」とあるのは「延長保育」と、「保育所入所・転所申込取下書(別記第3号様式)」とあるのは「延長保育申込取下書(別記第11号様式)」と、「保育所継続入所申込書兼家庭状況届(別記第5号様式)」とあるのは「延長保育継続申込書(別記第12号様式)」と読み替えるものとする。
第4章 その他
(委任)
第24条 この要綱に定めるもののほか、保育の実施に関し必要な事項は所長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。ただし、第20条の規定は、平成11年4月1日より施行する。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成11年12月1日より施行する。
(経過措置)
2 平成12年3月31日までの間に保育所に入所する者の手続きに関しては、従前の例による。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成12年12月1日より施行する。
(経過措置)
2 平成13年3月31日までの間に保育所に入所する者の手続きに関しては、従前の例による。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成13年12月1日より施行する。
(経過措置)
2 平成14年3月31日までの間に保育所に入所する者の手続きに関しては、従前の例による。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成15年11月14日より施行する。
(経過措置)
2 平成16年3月31日までの間に保育所に入所する者の手続きに関しては、従前の例による。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成18年3月31日までの間に保育所に入所する者の手続きに関しては、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成18年10月1日より施行する。
(経過措置)
2 平成19年3月31日までの間に保育所に入所する者の手続きに関しては、従前の例による。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成19年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成20年3月31日までの間に保育所に入所する者の手続に関しては、従前の例による。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成20年10月10日から施行する。
(経過措置)
2 平成21年3月31日までの間に保育所に入所する者の手続に関しては、従前の例による。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成21年10月21日から施行する。
(経過措置)
2 平成22年3月31日までの間に保育所に入所する者の手続に関しては、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成22年10月21日から施行する。
(経過措置)
2 平成23年3月31日までの間に保育所に入所する者の手続に関しては、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)
保育の実施基準表
番号
類型
保護者(父母)の状況
基準指数
実施期間
細目
1
居宅外労働
外勤
月20日以上
日中8時間以上の就労を常態
12
保育基準に該当しなくなるまで
日中7時間以上8時間未満の就労を常態
11
日中6時間以上7時間未満の就労を常態
10
日中5時間以上6時間未満の就労を常態
9
居宅外自営
月16日以上20日未満
日中8時間以上の就労を常態
9
日中7時間以上8時間未満の就労を常態
8
日中6時間以上7時間未満の就労を常態
7
日中5時間以上6時間未満の就労を常態
6
2
居宅内労働
内勤
月20日以上
日中8時間以上の就労を常態
12
日中7時間以上8時間未満の就労を常態
11
日中6時間以上7時間未満の就労を常態
10
日中5時間以上6時間未満の就労を常態
9
居宅内自営
月16日以上20日未満
日中8時間以上の就労を常態
9
日中7時間以上8時間未満の就労を常態
8
日中6時間以上7時間未満の就労を常態
7
日中5時間以上6時間未満の就労を常態
6
内職
月収3万円以上を常態
4
2か月以内
3
出産
出産予定月の前2か月から後2か月の期間内にある場合
4
5か月以内
疾病
入院(1か月以上)している場合
12
保育基準に該当しなくなるまで
居宅内療養
常時病臥
12
精神性
精神障害者保健福祉手帳3級程度以上
12
上記以外の程度
6
一般療養
安静を要する常態
7
通院加療
3
障害
愛の手帳1〜3度 身体障害者手帳1・2級 聴覚障害者1〜3級 精神障害者保健福祉手帳1〜3級
12
愛の手帳4度以下 身体障害者手帳3級 聴覚障害者4級
7
身体障害者手帳4級以下
3
4
施設等介護
右の介護状況が常態であること
週5日以上日中6時間以上
10
週5日以上日中4時間以上6時間未満
9
週4日以上日中6時間以上
8
週4日以上日中4時間以上6時間未満
7
週3日以上日中6時間以上
5
週3日以上日中4時間以上6時間未満
3
自宅介護
全介護を必要とする場合
11
一部介護を必要とする場合
8
支援を必要とする場合
6
上記以外で必要とする場合
3
5
災害
災害復旧のために保育を実施することができない場合
12
6
就労(就学)内定
すでに就労(就学)が決まっている場合
5
2か月以内
求職
求職のために日中において外出を常態としている場合
4
7
就学等
学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める学校、職業訓練施設又はこれに準ずる施設
11
在学期間内
その他就労を目的とした就学
週5日以上日中5時間以上
8
週4日以上日中5時間以上
4
8
不存在
死亡、離婚、行方不明又は拘禁
12
1 父母それぞれの基準指数を合算し、世帯の指数を決定する。(世帯基準指数)
2 保護者が保育を実施することができない要件が2以上ある場合は、主たる要件を基準指数とする。
3 就労時間には、休憩時間を含み、通勤時間は含まないものとする。
4 番号1又は2において就労実績(給与実績)が1か月分に満たない場合は、就労内定として扱うものとする。
5 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)その他の法律(以下「育児休業法等」という。)に規定する育児休業をした者が、入所予定日から1か月以内に職場に復帰をする場合は、番号1又は2を基準指数とする。
6 育児休業法等が適用されない者は、求職・就労内定に該当するものとして取り扱う。
7 番号3において精神障害者保健福祉手帳3級程度以上とは、診断書にその程度が明記されている場合とする。

別表第2(第2条関係)
◆調整指数表
保護者個人にかかわる調整指数
番号
条件
指数
1
保護者が身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1〜3度、精神障害者保健福祉手帳1〜3級の1つに該当する場合、又はそれと同程度の障害があると認められる場合
+3
2
保護者が聴覚若しくは言語に関して身体障害者手帳3級を所持している場合、又はそれと同程度の障害があると認められる場合
+2
3
保護者が常時病臥、精神性又は感染症で、居宅療養している場合
+1
4
就労実績及び収入実績に整合性のない場合
−4
5
こどもを職場に同伴している場合
−2
保護者世帯にかかわる調整指数
6
生活保護世帯(保護者が就労又は就労内定している場合に限る。)
+1
7
ひとり親世帯又は父母不存在世帯(祖父母同居を含む。)(ひとり親世帯の場合、保護者が就労又は就労内定している場合に限る。)
+1
8
保護者の1人がおおむね1か月以上入院している場合又は入院予定の場合
+1
9
保護者の1人が単身赴任、海外勤務等により長期不在の場合(住民登録、会社の証明等で確認できる場合に限る。)
+1
10
南砂第五保育園2歳児クラスの卒園に伴う4月転園申込みの場合・江東区民が江東区外の認可保育園に入所している場合で、継続入所要件がない場合
+2
11
公設民営化に伴う転園申込みの場合(公設民営化前から在園している児童で、民営化1年前の4月1日転園実施分から民営化1年後の4月1日実施分まで)(亀戸第四保育園及び塩浜保育園の在園児童に限る。)
+1
12
双生児以上の申込みの場合
+1
13
希望する所に兄弟姉妹(4月入所の場合は卒所予定児を除く。)が在所している場合
+2
14
申込児童を東京都認証保育所、無認可保育室、家庭福祉員、ベビーシッター等に有償(月極め)で預け、預託先の証明の提出がある場合(ただし、その時間帯に就労、就学が常態である場合又は疾病、障害及び介護を理由としている場合に限る。)
※なお、親族等の預託は含まないものとする。
1人
+2
2人以上
+3
15
育児休業取得により一時退所し、育児休業明けに再入所申込みの場合(同じ職場への復職が条件)
再申込児童
+5
再申込児童の弟・妹
+2
16
区外居住者(入所希望月の前月末日までの転入予定者を除く。)で勤務地が江東区内の場合
−4
17
区外居住者(入所希望月の前月末日までの転入予定者を除く。)で勤務地が江東区外の場合
−8
18
同一世帯の児童で、未申込児童がいる場合(育児休業、介護要件該当児を除く。)
−2
19
転所申込児童、兄弟姉妹が在所児又は卒所児(以下「在所児等」という。)であって、当該在所児等に係る保育料が入所会議時において延べ3か月分以上滞納している場合
−5
20
在所児等に係る保育料が入所会議時において延べ6か月分以上滞納している場合
−10
21
申込期限内(1歳児以上は11月21日まで、0歳児は2月7日までとする。)に申込みをしなかった場合
※4月入所受付時のみ
−1
22
4月入所の1次内定辞退者が2次申込みをした場合
※4月入所の2次審査に限る。
−1
1 調整指数の加算減算は、基準指数に対して行う。
2 調整指数は、保護者から調整指数に該当することを証する書類が提出された場合に適用する。
3 各項目は、重複して加算又は減算するものとする。ただし、番号3については、番号1又は2と重複しない。
4 児童虐待等で児童の生命に危険がある場合等、所長が特に必要と認める場合は、加算を行う。

別表第3(第21条関係)
保護者の状況
指数
細目・条件
延長保育実施基準指数
居宅外労働
延長保育実施時間帯に保育に欠ける状況
週5日又は1か月20日以上
10
週4日又は1か月16日以上20日未満
9
週3日又は1か月12日以上16日未満
8
週2日又は1か月8日以上12日未満
6
週1日又は1か月4以上8日未満
4
居宅内労働
延長保育実施時間帯に常に保育に欠け、かつ、繁忙状況が継続している状況
中心者
週5日又は1か月20日以上
10
週4日又は1か月16日以上20日未満
9
週3日又は1か月12日以上16日未満
8
週2日又は1か月8日以上12日未満
6
週1日又は1か月4日以上8日未満
4
協力者
4
不存在
10
その他
4〜10
延長保育調整指数
ひとり親世帯又は父母不存在世帯
+1
延長保育の時間帯に有償で預けている世帯
+1
管外受託の世帯
−5
退所時間が18時45分を超えない世帯
−1
同居の65歳未満の祖父母が、延長保育の時間帯において、申込児童の補完的な保育を行うことができる状態にある世帯
−3
産休取得により延長保育を辞退した者のうち、復職に伴い再び申込みを行う世帯
+3
在所児等に係る保育料が延長保育選考会議時において延べ3か月分以上滞納している場合
−5
在所県等に係る保育料が延長保育選考会議時において延べ6か月分以上滞納している場合
−10
その他所長が特に必要があると認めた世帯
+1〜+10

別記第1号様式(第3条関係)

別記第2号様式(第3条関係)

別記第3号様式(第5条関係)

別記第4号様式(第7条関係)

別記第5号様式(第9条関係)

別記第6号様式(第20条関係)

別記第7号様式(第21条関係)

別記第8号様式(第21条関係)

別記第9号様式(第21条関係)

別記第10号様式(第22条関係)

別記第11号様式(第23条関係)

別記第12号様式(第23条関係)