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番号
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類型
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保護者(父母)の状況
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基準指数
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実施期間
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細目
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1
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居宅外労働
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外勤
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月20日以上
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日中8時間以上の就労を常態
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12
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保育基準に該当しなくなるまで
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日中7時間以上8時間未満の就労を常態
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11
|
||||||
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日中6時間以上7時間未満の就労を常態
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10
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||||||
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日中5時間以上6時間未満の就労を常態
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9
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||||||
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居宅外自営
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月16日以上20日未満
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日中8時間以上の就労を常態
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9
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||||
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日中7時間以上8時間未満の就労を常態
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8
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||||||
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日中6時間以上7時間未満の就労を常態
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7
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||||||
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日中5時間以上6時間未満の就労を常態
|
6
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||||||
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2
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居宅内労働
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内勤
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月20日以上
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日中8時間以上の就労を常態
|
12
|
||
|
日中7時間以上8時間未満の就労を常態
|
11
|
||||||
|
日中6時間以上7時間未満の就労を常態
|
10
|
||||||
|
日中5時間以上6時間未満の就労を常態
|
9
|
||||||
|
居宅内自営
|
月16日以上20日未満
|
日中8時間以上の就労を常態
|
9
|
||||
|
日中7時間以上8時間未満の就労を常態
|
8
|
||||||
|
日中6時間以上7時間未満の就労を常態
|
7
|
||||||
|
日中5時間以上6時間未満の就労を常態
|
6
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||||||
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内職
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月収3万円以上を常態
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4
|
2か月以内
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3
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出産
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出産予定月の前2か月から後2か月の期間内にある場合
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4
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5か月以内
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疾病
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入院(1か月以上)している場合
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12
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保育基準に該当しなくなるまで
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||||
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居宅内療養
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常時病臥
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12
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|||||
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精神性
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精神障害者保健福祉手帳3級程度以上
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12
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上記以外の程度
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6
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一般療養
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安静を要する常態
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7
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通院加療
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3
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||||||
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障害
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愛の手帳1〜3度 身体障害者手帳1・2級 聴覚障害者1〜3級 精神障害者保健福祉手帳1〜3級
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12
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|||||
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愛の手帳4度以下 身体障害者手帳3級 聴覚障害者4級
|
7
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||||||
|
身体障害者手帳4級以下
|
3
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||||||
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4
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施設等介護
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右の介護状況が常態であること
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週5日以上日中6時間以上
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10
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|||
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週5日以上日中4時間以上6時間未満
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9
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||||||
|
週4日以上日中6時間以上
|
8
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||||||
|
週4日以上日中4時間以上6時間未満
|
7
|
||||||
|
週3日以上日中6時間以上
|
5
|
||||||
|
週3日以上日中4時間以上6時間未満
|
3
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||||||
|
自宅介護
|
全介護を必要とする場合
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11
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|
一部介護を必要とする場合
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8
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||||||
|
支援を必要とする場合
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6
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||||||
|
上記以外で必要とする場合
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3
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||||||
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5
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災害
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災害復旧のために保育を実施することができない場合
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12
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||||
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6
|
就労(就学)内定
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すでに就労(就学)が決まっている場合
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5
|
2か月以内
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|||
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求職
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求職のために日中において外出を常態としている場合
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4
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|||||
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7
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就学等
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学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める学校、職業訓練施設又はこれに準ずる施設
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11
|
在学期間内
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|||
|
その他就労を目的とした就学
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週5日以上日中5時間以上
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8
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|||||
|
週4日以上日中5時間以上
|
4
|
||||||
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8
|
不存在
|
死亡、離婚、行方不明又は拘禁
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12
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/ | |||
|
保護者個人にかかわる調整指数
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番号
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条件
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指数
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||
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1
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保護者が身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1〜3度、精神障害者保健福祉手帳1〜3級の1つに該当する場合、又はそれと同程度の障害があると認められる場合
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+3
|
|||
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2
|
保護者が聴覚若しくは言語に関して身体障害者手帳3級を所持している場合、又はそれと同程度の障害があると認められる場合
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+2
|
|||
|
3
|
保護者が常時病臥、精神性又は感染症で、居宅療養している場合
|
+1
|
|||
|
4
|
就労実績及び収入実績に整合性のない場合
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−4
|
|||
|
5
|
こどもを職場に同伴している場合
|
−2
|
|||
|
保護者世帯にかかわる調整指数
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6
|
生活保護世帯(保護者が就労又は就労内定している場合に限る。)
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+1
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||
|
7
|
ひとり親世帯又は父母不存在世帯(祖父母同居を含む。)(ひとり親世帯の場合、保護者が就労又は就労内定している場合に限る。)
|
+1
|
|||
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8
|
保護者の1人がおおむね1か月以上入院している場合又は入院予定の場合
|
+1
|
|||
|
9
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保護者の1人が単身赴任、海外勤務等により長期不在の場合(住民登録、会社の証明等で確認できる場合に限る。)
|
+1
|
|||
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10
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南砂第五保育園2歳児クラスの卒園に伴う4月転園申込みの場合・江東区民が江東区外の認可保育園に入所している場合で、継続入所要件がない場合
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+2
|
|||
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11
|
公設民営化に伴う転園申込みの場合(公設民営化前から在園している児童で、民営化1年前の4月1日転園実施分から民営化1年後の4月1日実施分まで)(亀戸第四保育園及び塩浜保育園の在園児童に限る。)
|
+1
|
|||
|
12
|
双生児以上の申込みの場合
|
+1
|
|||
|
13
|
希望する所に兄弟姉妹(4月入所の場合は卒所予定児を除く。)が在所している場合
|
+2
|
|||
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14
|
申込児童を東京都認証保育所、無認可保育室、家庭福祉員、ベビーシッター等に有償(月極め)で預け、預託先の証明の提出がある場合(ただし、その時間帯に就労、就学が常態である場合又は疾病、障害及び介護を理由としている場合に限る。)
※なお、親族等の預託は含まないものとする。
|
1人
|
+2
|
||
|
2人以上
|
+3
|
||||
|
15
|
育児休業取得により一時退所し、育児休業明けに再入所申込みの場合(同じ職場への復職が条件)
|
再申込児童
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+5
|
||
|
再申込児童の弟・妹
|
+2
|
||||
|
16
|
区外居住者(入所希望月の前月末日までの転入予定者を除く。)で勤務地が江東区内の場合
|
−4
|
|||
|
17
|
区外居住者(入所希望月の前月末日までの転入予定者を除く。)で勤務地が江東区外の場合
|
−8
|
|||
|
18
|
同一世帯の児童で、未申込児童がいる場合(育児休業、介護要件該当児を除く。)
|
−2
|
|||
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19
|
転所申込児童、兄弟姉妹が在所児又は卒所児(以下「在所児等」という。)であって、当該在所児等に係る保育料が入所会議時において延べ3か月分以上滞納している場合
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−5
|
|||
|
20
|
在所児等に係る保育料が入所会議時において延べ6か月分以上滞納している場合
|
−10
|
|||
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21
|
申込期限内(1歳児以上は11月21日まで、0歳児は2月7日までとする。)に申込みをしなかった場合
※4月入所受付時のみ
|
−1
|
|||
|
22
|
4月入所の1次内定辞退者が2次申込みをした場合
※4月入所の2次審査に限る。
|
−1
|
|||
| \ |
保護者の状況
|
指数
|
|||
|
細目・条件
|
|||||
|
延長保育実施基準指数
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居宅外労働
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延長保育実施時間帯に保育に欠ける状況
|
週5日又は1か月20日以上
|
10
|
|
|
週4日又は1か月16日以上20日未満
|
9
|
||||
|
週3日又は1か月12日以上16日未満
|
8
|
||||
|
週2日又は1か月8日以上12日未満
|
6
|
||||
|
週1日又は1か月4以上8日未満
|
4
|
||||
|
居宅内労働
|
延長保育実施時間帯に常に保育に欠け、かつ、繁忙状況が継続している状況
|
中心者
|
週5日又は1か月20日以上
|
10
|
|
|
週4日又は1か月16日以上20日未満
|
9
|
||||
|
週3日又は1か月12日以上16日未満
|
8
|
||||
|
週2日又は1か月8日以上12日未満
|
6
|
||||
|
週1日又は1か月4日以上8日未満
|
4
|
||||
|
協力者
|
4
|
||||
|
不存在
|
10
|
||||
|
その他
|
4〜10
|
||||
|
延長保育調整指数
|
ひとり親世帯又は父母不存在世帯
|
+1
|
|||
|
延長保育の時間帯に有償で預けている世帯
|
+1
|
||||
|
管外受託の世帯
|
−5
|
||||
|
退所時間が18時45分を超えない世帯
|
−1
|
||||
|
同居の65歳未満の祖父母が、延長保育の時間帯において、申込児童の補完的な保育を行うことができる状態にある世帯
|
−3
|
||||
|
産休取得により延長保育を辞退した者のうち、復職に伴い再び申込みを行う世帯
|
+3
|
||||
|
在所児等に係る保育料が延長保育選考会議時において延べ3か月分以上滞納している場合
|
−5
|
||||
|
在所県等に係る保育料が延長保育選考会議時において延べ6か月分以上滞納している場合
|
−10
|
||||
|
その他所長が特に必要があると認めた世帯
|
+1〜+10
|
||||