○江東区認証保育所運営費等補助要綱
平成13年10月19日
江厚保発第314号
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 運営費補助(第7条―第11条)
第3章 開設準備経費・移行支援経費補助(第12条―第16条)
第4章 補則(第17条―第23条)
附則
第1章 総則
(目的)
(用語の意義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 駅前 最寄りの駅改札口から徒歩で5分以内に通える場所にあることをいう。
(2) A型 東京都認証保育所事業実施要綱(平成13年5月7日12福子推第1157号。以下「東京都実施要綱」という。)3の(1)に定める施設をいう。
(3) B型 東京都実施要綱3の(2)に定める施設をいう。
(4) 定員 設置時に東京都が認証した入所定員及び変更時に東京都が受理した入所定員をいう。
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、保護者又は現に児童を監護する者と共に区内に居住する児童が在籍する認証保育所の設置者で、A型においては東京都実施要綱3(1)イに定める児童、B型においては月160時間以上の利用が必要な0歳から2歳までの児童が在籍するものとする。
(児童の年齢計算)
第4条 児童の年齢計算は、入所する月の初日を基準日として行い、その年度中は年齢変更を行わない。ただし、入所施設が変更となった場合は、変更月の初日を基準日として改めて年齢計算を行うものとする。
2 前項の規定により、年齢計算をされた児童が年度を超えて引き続き同一の認証保育所に在籍することとなる場合の年齢計算は、毎年度の初日を基準日として行うものとする。
(補助対象経費)
第5条 補助対象経費は次のとおりとし、予算の範囲内で補助するものとする。
(1) 運営費 月の初日に在籍する児童1人当たり、前条に定める年齢計算に基づき、次に掲げる額を加算した額とする。
イ 10月から翌年3月までにあっては、暖房費として月額100円
ウ 要支援児にあっては、要支援児加算額として月額70,000円
(2) 開設準備経費 A型を駅前に開設するときは、改修経費の2分の1の額とし、1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てる。ただし、3,500万円を限度とする。
(3) 移行支援経費 保育室からA型又はB型へ移行するときは、改修経費、建築確認のために指定確認検査機関に支払った経費及び移行のための移転に伴う経費の2分の1の額とし、1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てる。ただし、1,500万円を限度とする。
(適用範囲)
第6条 この要綱は、前条第1号に規定する経費の補助については、区内に居住する児童が在籍する東京都内に所在する認証保育所についても適用する。
第2章 運営費補助
(運営費補助金の交付申請)
第7条
第5条第1号に規定する経費に係る補助金(以下「運営費補助金」という。)の交付を受けようとする認証保育所の設置者は、江東区認証保育所運営費補助金交付申請書(
別記第1号様式)に必要な書類を添付し、区長に提出するものとする。
(運営費補助金の交付決定)
第8条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認められるものについては江東区認証保育所運営費補助金交付決定通知書(
別記第2号様式)により、不適当と認められるものについては江東区認証保育所運営費補助金交付申請却下通知書(
別記第3号様式)により当該認証保育所の設置者に通知するものとする。
2 区長は、前項の交付決定に際し、条件を付すことができる。
(運営費補助金の交付)
第9条 前条の規定により交付決定を受けた者(以下「運営費補助金交付決定者」という。)は、毎月10日までに江東区認証保育所運営費補助金交付請求書(
別記第4号様式)に江東区認証保育所毎月初日現在在籍児童名簿(
別記第5号様式)を添付し、区長に請求するものとする。
2 区長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに運営費補助金を交付するものとする。
3 運営費補助金の交付は、月1回とする。
(運営費補助金の実績報告書)
第10条 前条の規定により運営費補助金の交付を受けた運営費補助金交付決定者は、この補助金の交付に係る会計年度が終了したとき又は補助事業の廃止の承認を受けたときは、翌年度の4月20日又は事業廃止承認を受けた日から30日以内のいずれか早い日までに、江東区認証保育所運営費補助金実績報告書(
別記第6号様式)により区長に報告しなければならない。
(運営費補助金額の確定)
第11条 区長は前条の規定による実績報告書の提出があったときは、内容を審査のうえ、補助金の額を確定し、江東区認証保育所運営費補助金交付額確定通知書(
別記第7号様式)により、運営費補助金交付決定者に通知するものとする。
2 運営費補助金交付決定者は、前項の規定により補助金の額が確定したのち、江東区認証保育所運営費補助金精算書(
別記第8号様式)により速やかに補助金を精算しなければならない。
第3章 開設準備経費・移行支援経費補助
(開設準備経費・移行支援経費補助金の交付申請)
第12条
第5条第2号又は
第3号に規定する経費に係る補助金(以下「開設準備経費・移行支援経費補助金」という。)の交付を受けようとする認証保育所の設置者は、江東区認証保育所開設準備経費・移行支援経費補助金交付申請書(
別記第9号様式)に次に掲げる書類を添付し、区長に申請するものとする。
(1) 見積書その他補助対象経費の費用が確認できる書類の写し
(2) 建物及び土地の登記事項証明書又は使用の権利を証する書類の写し
(3) その他区長が特に必要と認めるもの
(開設準備経費・移行支援経費補助金の交付決定)
第13条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認められるものについては江東区認証保育所開設準備経費・移行支援経費補助金交付決定通知書(
別記第10号様式)により、不適当と認められるものについては江東区認証保育所開設準備経費・移行支援経費補助金交付申請却下通知書(
別記第11号様式)により当該認証保育所の設置者に通知するものとする。
2 区長は、前項の交付決定に際し、条件を付すことができる。
(開設準備経費・移行支援経費補助金の実績報告書)
第14条 前条の規定により開設準備経費・移行支援経費補助金の交付決定を受けた者(以下「開設準備経費等補助金交付決定者」という。)は、東京都が認証した日から30日以内に、江東区認証保育所開設準備経費・移行支援経費補助金実績報告書(
別記第12号様式)に次に掲げる書類を添付し、区長に報告しなければならない。
(1) 設計委託及び工事請負に係る契約書の写し
(2) 領収書の写し又は支払を約する書類等の写し(支払後は速やかに領収書の写しを提出するものとする。)
(3) 建築確認のために指定確認検査機関に支払った費用及び移行のための移転に伴って支払った費用の領収書の写し(ただし、移行支援経費に限る。)
(4) その他区長が特に必要と認めるもの
(開設準備経費・移行支援経費補助金額の確定)
第15条 区長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、内容を審査のうえ、補助金の額を確定し、江東区認証保育所開設準備経費・移行支援経費補助金交付額確定通知書(
別記第13号様式)により、開設準備経費等補助金交付決定者に通知するものとする。
(開設準備経費・移行支援経費補助金の交付)
第16条 開設準備経費・移行支援経費補助金の交付を受けようとする開設準備経費等補助金交付決定者は、江東区認証保育所開設準備経費・移行支援経費補助金交付請求書(
別記第14号様式)により区長に請求するものとする。
2 区長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに開設準備経費・移行支援経費補助金を交付するものとする。
第4章 補則
(遂行命令等)
第17条 区長は、
第9条又は前条の規定により補助金の交付を受けている認証保育所が
実施要綱に従って事業を遂行していないと認めるときは、これを遂行するよう指示するものとする。
2 区長は、認証保育所の設置者で運営費補助金又は開設準備経費・移行支援経費補助金の交付決定を受けたもの(以下「設置者」という。)に、必要に応じて補助金の使途について報告を求めることができる。
3 区長は、設置者が事業遂行命令に従わないとき又は補助金の使途について疑義のあるときには、補助金の交付を一時停止することができる。
(目的外使用の禁止)
第18条 設置者は、この要綱に定める目的以外に補助金を使用してはならない。
(補助決定の取消し)
第19条 区長は、
第17条第1項に規定する事項に対し改善が図られていないと認められるとき又は設置者が前条の規定に違反したときには、その全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第20条 区長は、設置者が前条の規定により交付決定の取消しを受けたとき又は次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の返還を命じなければならない。
(1) 偽りその他不正な手段により、補助金の交付を受けたとき。
(2)
第5条第2号又は
第3号に定める補助について、開設後又は移行後5年未満で事業を廃止したとき。
(経理)
第21条
第9条又は
第16条の規定により補助金の交付を受けた設置者は、この補助金に係る予算及び決算の関係を明らかにした書類を作成し、これを当該事業完了後5年間保管しなければならない。ただし、
第5条第2号又は
第3号に定める補助金に係る証拠書類については、10年間保管しなければならない。
(承認事項)
第22条 設置者は、次の各号のいずれかに該当するときは、江東区認証保育所事業内容変更・事業廃止(休止)申請書(
別記第15号様式)により、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。
(1) 事業の内容を変更しようとするとき。
(2) 事業を休止又は廃止しようとするとき。
2 区長は、前項の規定により提出された書類を審査し、内容変更及び廃止等について認めるときには、江東区認証保育所事業内容変更・事業廃止(休止)承認(不承認)通知書(
別記第16号様式)により、前項各号について承認するものとする。
(委任)
第23条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、こども未来部長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成13年11月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成14年4月1日から適用する。なお、従前の様式が残存するときは、なお使用することができるものとする。
附 則
この規程は、平成15年4月1日から適用する。
附 則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成16年4月1日から適用する。
附 則
この規程は、平成17年4月1日から適用する。
附 則
この規程は、平成18年9月1日から施行する。ただし、平成18年9月における第4条第1号に規定する運営費は、改正後の年齢別定員別基本額及び定員別加算額を適用して算定した4月から9月における運営費の合計額から、4月から8月において既に交付した運営費に係る補助金の合計額を差し引いた額とする。
附 則
この規程は、平成20年3月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成19年4月1日から適用する。
附 則
この規程は、平成20年4月1日から適用する。
附 則
この規程は、平成21年4月1日から適用する。
(1) 設置者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及び従物並びに価格が単価50万円以上の機械及び器具については、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間(平成20年7月11日厚生労働省告示第384号)に定める期間を経過するまで区長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(2) 設置者は、賃借している建物について、補助金を受けた場合において、補助事業により取得したもの及び効用の増加した部分につき、造作買取請求権その他の権利が生じたときは、その処理につき区長の承認を受けるものとする。
設置者は、開設準備経費又は移行支援経費の交付を受けた場合で、開設後又は移行後5年未満で事業を廃止したときは、2の定めにかかわらず補助金の交付額に下記の率を乗じた額を返還すること。ただし、この返還額と開設準備経費又は移行支援経費にかかる2の納付額の合計額は補助金交付額を上回らないこととする。