○江東区私立保育所補助要綱
昭和49年6月13日
江厚児発第199号
(目的)
第1条 この要綱は、江東区内の私立保育所が行う事業等に対して、江東区が補助を行うことにより、児童の健康増進と保育内容の充実を図ることを目的とする。
(補助対象)
第2条 この要綱による補助対象は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第4項の規定により設置経営する江東区内にある私立保育所(以下「保育所」という。)とする。
(補助事業)
第3条 この要綱における補助事業は、次のとおりとする。
(1) 児童処遇費補助
(2) 障害児処遇費補助
(3) 職員処遇費補助
(4) 保育運営加算
(5) 嘱託医手当補助
(6) 嘱託歯科医手当補助
(7) 施設運営費補助
(8) 育児相談推進費補助
(9) 入所推進費補助
(10) 年度途中入所児等保育充実費補助
(用語の意義)
第4条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 児童処遇費補助
法第24条の規定に基づき、保育所に入所を承諾した児童(以下「入所児」という。)についての保育内容の充実の一助とするもの
(2) 障害児処遇費補助
心身に障害のある入所児が在籍する保育所の態勢の充実を図り、また、医師等が専門的見地から保育指導、助言を行うための費用の補助を行い、障害児保育の向上の一助とするもの
(3) 職員処遇費補助
常勤職員及び非常勤職員が保育に必要な知識を向上させる研修会等に参加するための費用及び処遇の向上及びに係る経費並びに調理員、零歳児担当保育士等職員の検便検査に対し補助を行い、保育内容の充実と衛生管理意識の向上を図るもの
(4) 保育運営加算
平常時の保育内容の充実及び職員の夏季休暇その他必要な時に、配置基準外職員を雇用するための費用に対し補助を行い、児童処遇向上の一助とするもの
(5) 嘱託医手当補助
入所児の健康診断及び健康管理を充実させるため、嘱託医設置に要する費用を補助し、児童処遇向上の一助とするもの
(6) 嘱託歯科医手当補助
入所児の歯科健康診断及び歯科衛生管理を充実させるため、嘱託歯科医設置に要する費用を補助し、児童処遇向上の一助とするもの
(7) 施設運営費
保育所施設の運営及び整備に対して補助を行い、児童処遇の向上及び施設の充実の一助とするもの
(8) 育児相談推進費補助
電話等による育児相談の奨励のため、宣伝経費等について補助し、地域の子育て支援活動の一助とするもの
(9) 入所推進費補助
4月から9月までの欠員児童に係る人件費及び管理費を補助し、保育所の運営基盤を強化することにより、保育の実施を円滑に行うためのもの
(10) 年度途中入所児等保育充実費補助
入所月の1日現在の年齢(以下「経理年齢」という。)と入所時に所属するクラスの年齢(以下「クラス年齢」という。)が異なる年度途中入所児童及び4月1日入所の4月2日生まれの児童について、次に掲げる補助金等をクラス年齢により計算した場合との差額を補助し、当該児童の保育内容の充実を図るもの
@ 児童福祉法による保育所運営費国庫負担金について(昭和51年4月16日厚生省発児第59号の2厚生事務次官通知)の保育単価表に基づき算定する額
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、
第3条第1号から
第9号までに規定する補助事業に係る費用のうち
別表により算定した額の合計額を予算の範囲内で補助するものとする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、江東区私立保育所補助金交付申請書(
別記第1号様式。以下「申請書」という。)に次の各号に掲げる書類を添付して、区長に提出しなければならない。
(1) 理由書
(2) 事業の計画書及びこれに伴う収支予算書
(3) その他区長が必要と認める書類
(交付決定)
第7条 区長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認められるものについては、江東区私立保育所補助金交付決定通知書(
別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。
なお、当該交付について適当でないと認められるときは、申請者にその旨通知するものとする。
(補助金の交付)
第8条 前条の規定による交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、次の各号に定める時期までに江東区私立保育所補助金交付額請求書(
別記第3号様式。以下「請求書」という。)により区長に提出するものとする。
(1) 第1四半期分 6月10日
(2) 第2四半期分 9月10日
(3) 第3四半期分 12月10日
(4) 第4四半期分 3月10日
2 請求書には、四半期ごとの実績に基づき、該当する次の各号に掲げる書類を添付するものとする。
3 区長は、第1項の請求があったときは、請求書に基づき補助金を交付するものとする。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、実施状況を実施状況報告書(
別記第9号様式)により、次の各号に定める時期までに区長に報告するものとする。
(1) 第1四半期分 7月15日
(2) 第2四半期分 10月15日
(3) 第3四半期分 1月15日
(4) 第4四半期分 4月15日(翌年度)
2 この補助金の精算は、実施状況報告書をもって精算書とみなし、児童の異動その他の理由により交付額に過不足が生じた場合は、次回の補助金請求を増減した額を交付する。ただし、第4四半期の補助金の精算は翌年度の4月15日までとする。
3 補助事業者は、当該年度の実績を実績報告書(
別記第10号様式)に当該会計年度の歳入歳出決算額証明書又は決算見込額証明書を添付して、翌年度の4月28日までに区長に報告するものとする。
(補助金の額の確定及び通知)
第10条 区長は、実績報告書を受理したときは、その内容を審査のうえ、交付すべき補助金の額を確定し、江東区私立保育所補助金交付額確定通知書(
別記第11号様式)により、補助事業者に通知するものとする。
(補助金の変更交付申請)
第11条 前条の規定により確定した補助金の額が、補助金の交付額を超えた場合には、補助事業者は、補助金変更交付申請書(
別記第12号様式)により翌年度の4月15日までに区長に申請し、その承認を受けなければならない。
(決定の取消し等)
第12条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該交付決定若しくは補助金の額の決定の全部又は一部を取消し、すでに交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 偽りの申請、その他不正な手段により交付決定を受け、又は補助金の額の決定を受けたとき。
(2) 補助金の全部又は一部を他の用途に使用したとき。
(3) 区長の承認なしに当該事業を中止若しくは廃止し、又は内容を変更したとき。
(4) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件、法令又は交付決定に基づく命令に違反したとき。
(遂行命令等)
第13条 区長は、補助事業者が、この要綱に従って事業を遂行していないと認めるときは、これを遂行することを指示するものとする。
2 区長は、前項の指示に従わない補助事業者に対し、補助金の交付を一時停止することができる。
(目的外使途の禁止)
第14条 この要綱に定める事業の実施に要する経費について、保育所はこの要綱に定める目的以外に使用してはならない。
(経理)
第15条 この補助金の交付を受けた保育所は、この補助金に係る予算及び決算の関係を明らかにした書類を作成し、保管しなければならない。
(調査指導等)
第16条 区長は、必要に応じてこの補助金の使途について調査指導し、及び報告を求めることができる。
(委任)
第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に子ども生活部長が定める。
附 則
この要綱は、昭和49年4月1日から適用する。
附 則
この規程は、昭和50年4月1日から適用する。
附 則
この規程は、昭和51年4月1日から適用する。
附 則
この規程は、昭和52年4月1日から適用する。
附 則
この規程は、昭和53年4月1日から適用する。
附 則
この規程は、昭和54年4月1日から適用する。
附 則
この規程は、昭和55年4月1日から適用する。
附 則
この規程は、昭和56年4月1日から適用する。
附 則
この規程は、昭和57年4月1日から適用する。
附 則
この規程は、昭和58年4月1日から適用する。
附 則
この規程は、昭和59年4月1日から適用する。
附 則
この規程は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成13年4月1日から適用する。
附 則
この規程は、平成14年4月1日から適用する。
附 則
この規程は、平成15年4月1日から適用する。
附 則
この規程は、平成15年8月1日から適用する。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から適用する。
附 則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成19年4月1日から適用する。
附 則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。ただし、別表別記1の改正規定は、平成19年4月1日から適用する。