○江東区介護保険条例施行規則
平成12年3月31日
規則第24号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 要介護認定(第3条―第11条)
第3章 保険給付(第12条―第30条)
第4章 保険給付の制限等(第31条・第32条)
第5章 被保険者(第33条―第36条)
第6章 保険料(第37条―第42条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
(用語)
第2条 この規則において、「法」とは介護保険法(平成9年法律第123号)を、「施行法」とは介護保険法施行法(平成9年法律第124号)を、「施行規則」とは介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)をいう。
第2章 要介護認定
(認定審査会の委員)
第3条 江東区介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)は、保健・医療・福祉の各分野の学識経験を有する委員をもって組織する。
(平17規則7・一部改正)
(認定審査会の委員の責務)
第4条 認定審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らし、又は職務上知り得た個人情報を他人に知らせ、若しくは不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
(合議体)
第5条 認定審査会に設置する合議体の数は、13以内とする。
2 一つの合議体を構成する委員の定数は、5人とする。
3 委員は、二つ以上の合議体に所属すること又はいずれの合議体にも所属しないことができる。
4 会長は、必要があると認めるときは、各合議体の委員の所属の変更を行うことができる。
5 合議体は、会長が招集する。
6 合議体の長が会議に出席できない場合は、当該合議体に所属する委員であって、あらかじめ合議体の長が指名する委員が、その職務を代理する。
(平23規則5・一部改正)
(会議の非公開)
第6条 認定審査会及び合議体の会議は、非公開とする。
(庶務)
第7条 認定審査会の庶務は、福祉部介護保険課において処理する。
(平14規則32・平22規則22・一部改正)
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、認定審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
(要介護認定等に係る申請書等の様式)
第9条 要介護認定及び要支援認定に係る申請書等の様式は、次の各号に定めるところによる。
(1) 要介護認定・要支援認定申請書(施行規則第35条第1項及び第49条第1項の申請書)
別記第1号様式
(2) 要介護更新認定・要支援更新認定申請書(施行規則第40条第1項及び第54条第1項の申請書)
別記第1号の2様式
(3) 要介護認定訪問調査依頼書(法第24条の2第1項、第27条第2項、第28条第5項、第29条第2項及び第32条第2項の規定により訪問調査を委託する場合の依頼書)
別記第2号様式
(4) 認定調査票(法第24条の2第1項、第27条第2項、第28条第5項、第29条第2項及び第32条第2項の規定による訪問調査の際に使用する調査票)
別記第3号様式
(5) 主治医意見書(法第27条第3項及び第32条第2項の規定による主治の医師の意見書)
別記第4号様式
(6) 主治医意見書提出依頼書(法第27条第3項及び第32条第2項の規定により主治の医師に意見を求める際の依頼書)
別記第5号様式
(7) 診断命令書(法第27条第3項及び第32条第2項の規定により医師の診断を受けるべきことを命ずる際の命令書)
別記第6号様式
(8) 要介護認定・要支援認定等結果通知書(法第27条第7項、同条第9項、第32条第6項及び同条第8項の通知書)
別記第7号様式
(9) 要介護認定・要支援認定等却下通知書(法第27条第10項及び第32条第9項の通知書)
別記第8号様式
(10) 要介護認定・要支援認定等延期通知書(法第27条第11項及び第32条第9項の通知書)
別記第9号様式
(11) 要介護認定・要支援認定変更申請書(施行規則第42条第1項及び第55条の2第1項の申請書)
別記第10号様式
(12) 要介護状態区分変更通知書(施行規則第44条第1項及び第55条の4第1項の通知書)
別記第11号様式
(13) 要介護・要支援認定の取消申請書(法第31条第2項及び第34条第2項の申請書)
別記第11号の2様式
(14) 要介護認定・要支援認定取消通知書(施行規則第47条第1項及び第56条第1項の通知書)
別記第12号様式
(15) サービスの種類指定結果通知書(法第37条第5項の通知書)
別記第13号様式
(16) サービスの種類指定変更申請書(施行規則第59条第1項の申請書)
別記第14号様式
(平13規則25・平18規則55・平20規則42・一部改正)
(認定等申請受理の通知)
第10条 区は、法第68条第5項の規定に基づき、第2号被保険者である要介護被保険者の加入する医療保険者に対し情報の提供を求める場合は、要介護認定等申請受理通知書(
別記第15号様式)により当該医療保険者に通知する。
(介護保険受給資格証明書)
第11条 区は、要介護認定又は要支援認定を受けている者が、他の市町村(特別区を含む。)の行う介護保険の被保険者となる場合は、当該要介護認定又は要支援認定に係る事項を証明する書面として介護保険受給資格証明書(
別記第16号様式)を交付する。
第3章 保険給付
(保険給付に係る申請書等の様式)
第12条 保険給付に係る申請書の様式は、次の各号に定めるところによる。
(1) 居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(施行規則第71条第1項及び第90条第1項の申請書)
別記第17号様式
(2) 介護保険住宅改修費支給及び事前申請確認書発行申請書(施行規則第75条第1項及び第94条第1項の申請書)
別記第18号様式
(3) 居宅サービス計画作成依頼届出書(施行規則第77条第1項の届出書)
別記第19号様式
(4) 介護予防サービス計画作成依頼届出書(施行規則第95条の2第1項の届出書)
別記第19号の2様式
(平19規則12・一部改正)
(第三者の行為による傷病の届出)
第13条 被保険者は、第三者の行為によって保険給付の事由が生じた場合には、速やかに、第三者行為による傷病(
別記第20号様式)を区長に提出しなければならない。
(平13規則25・追加)
(特例居宅介護サービス費の額)
第14条 法第42条第1項に規定する特例居宅介護サービス費の額は、同条第2項の規定により算定した居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額の100分の90に相当する額とする。
(平13規則25・旧第13条繰下)
(特例地域密着型介護サービス費の額)
第15条 法第42条の3第1項に規定する特例地域密着型介護サービス費の額は、同条第2項の規定により算定した地域密着型介護サービス又はこれに相当したサービスに要した費用の100分の90に相当する額とする。
(平18規則55・追加)
(特例居宅介護サービス計画費の額)
第16条 法第47条第1項に規定する特例居宅介護サービス計画費の額は、同条第2項の規定により算定した居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。
(平13規則25・旧第14条繰下、平18規則55・旧第15条繰下)
(特例施設介護サービス費の額)
第17条 法第49条第1項に規定する特例施設介護サービス費の額は、同条第2項の規定により算定した施設サービスに要した費用の額の100分の90に相当する額とする。
(平13規則25・旧第15条繰下、平18規則55・旧第16条繰下・一部改正)
(特例介護予防サービス費の額)
第18条 法第54条第1項に規定する特例介護予防サービス費の額は、同条第2項の規定により算定した居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額の100分の90に相当する額とする。
(平13規則25・旧第16条繰下、平18規則55・旧第17条繰下・一部改正)
(特例地域密着型介護予防サービス費の額)
第19条 法第54条の3第1項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費の額は、同条第2項の規定により算定した地域密着型介護予防サービス又はこれに相当したサービスに要した費用の100分の90に相当する額とする。
(平18規則55・追加)
(特例介護予防サービス計画費の額)
第20条 法第59条第1項に規定する特例介護予防サービス計画費の額は、同条第2項により算定した介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。
(平13規則25・旧第17条繰下、平18規則55・旧第18条繰下・一部改正)
(特例居宅介護サービス費等の支給)
第21条 特例居宅介護サービス費、特例地域密着型介護サービス費、特例居宅介護サービス計画費、特例施設介護サービス費、特例介護予防サービス費、特例地域密着型介護予防サービス費、特例介護予防サービス計画費及び特例特定入所者介護予防サービス費の支給を受けようとする者は、居宅介護サービス費等支給申請書(
別記第21号様式)を提出するものとする。
(平13規則25・旧第18条繰下・一部改正、平18規則55・旧第19条繰下・一部改正)
(特例特定入所者介護予防サービス費の額)
第22条 法第61条の3第1項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費の額は、食費及び滞在費の基準費用額から負担限度額を控除した合計額とする。
(平18規則55・追加)
(高額介護サービス費等の支給)
第23条 法第51条の規定による高額介護サービス費又は第61条の規定による高額介護予防サービス費の支給を受けようとする被保険者は、高額介護(介護予防)サービス費支給申請書(
別記第22号様式)を提出するものとする。
(平13規則25・旧第19条繰下・一部改正、平18規則55・旧第20条繰下・一部改正)
(高額医療合算介護サービス費等の支給)
第23条の2 法第51条の2の規定による高額医療合算介護サービス費又は法第61条の2の規定による高額医療合算介護予防サービス費の支給を受けようとする被保険者は、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(
別記第22号の2様式)を提出するものとする。
2 区長は、前項の申請があったときは、江東区介護保険自己負担額証明書(
別記第22号の3様式)を被保険者に交付する。
(平21規則61・追加)
(支払方法の変更の記載を受けている被保険者)
第24条 法第66条第1項の規定により給付の支払方法変更の記載を受けている要介護被保険者が、法第41条第1項の居宅介護サービス費、法第42条の2第1項の地域密着型介護サービス費、法第46条第1項の居宅介護サービス計画費、法第48条第1項の施設介護サービス費、法第51条の2第1項の特定入所者介護サービス費、法第53条第1項の介護予防サービス費、法第54条の2第1項の地域密着型介護予防サービス費、法第58条第1項の介護予防サービス計画費又は法第61条の2第1項の特定入所者介護予防サービス費の支給を受けようとするときは、居宅介護サービス費等支給申請書を提出するものとする。
(平13規則25・旧第20条繰下、平18規則55・旧第21条繰下・一部改正)
(給付の決定)
(平13規則25・旧第21条繰下・一部改正、平18規則55・旧第22条繰下・一部改正、平21規則61・一部改正)
(居宅介護サービス費等の額の特例)
第26条 法第50条及び第60条の規定により読み替えられた同条各号に定める規定に規定する市町村が定める割合は、100分の90から100分の100の範囲内において区長が定めるものとする。
2 法第50条又は第60条の規定に基づき前項に定める割合の給付を受ける被保険者は、利用者負担額減額免除申請書(
別記第24号様式)を区長に提出するものとする。
3 区長は、前項の申請を受け、第1項に定める割合の利用者負担額とすることについて決定した場合は、利用者負担額減額免除決定通知書(
別記第25号様式)により通知する。
(平13規則25・旧第22条繰下・一部改正、平18規則55・旧第23条繰下・一部改正)
(標準負担額差額)
第27条 区長は、施行規則第79条の3第4項に規定する標準負担額減額認定証を介護保険施設に提示できなかったため、減額しない標準負担額を支払った被保険者について、その提示できなかったことがやむを得ないものと認められる場合に、当該食事にかかる利用者負担額について支払った標準負担額から標準負担額の減額があったときに支払うべき標準負担額を控除した額に相当する額(以下「標準負担額差額」という。)を施設介護サービス費として支給することができる。
2 前項の標準負担額差額の支給を受けようとする者は、標準負担額差額支給申請書(
別記第26号様式)により区長に申請するものとする。
(平13規則1・一部改正、平13規則25・旧第23条繰下・一部改正、平18規則55・旧第24条繰下・一部改正)
(負担限度額認定)
第28条 法第51条の2及び第61条の2に規定する厚生労働省令で規定するものは、負担限度額認定申請書(
別記第27号様式)を区長に提出するものとする。
2 区長は、前項の申請を受け、負担限度額の決定をした場合は、負担限度額認定決定通知書(
別記第27号の2様式)により通知する。
3 区長は、負担限度額認定証を介護保険施設に提示できなかったため、認定されない食事の提供に要した費用及び居住又は滞在に要した費用を支払った被保険者について、その提示ができなかったことがやむを得ないものと認められる場合に、当該食事の提供に要した費用及び居住又は滞在に要した利用者負担額から負担限度額認定を決定した場合に支払うべき負担限度額を控除した額に相当する額(以下「負担限度額差額」という。)を特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費として支給することができる。
4 前項の負担限度額差額の支給を受けようとする者は、特例入所者介護サービス費支給申請書(
別記第27号の3様式)により区長に申請するものとする。
(平18規則55・追加)
(旧措置入所者についての利用者負担等の減額)
2 区長は、前項の申請を受け、利用者負担額の減額若しくは免除又は特定負担限度額の減額について決定した場合は、特定負担限度額決定通知書(
別記第29号様式)により通知する。
(平13規則25・旧第24条繰下・一部改正、平18規則55・旧第25条繰下・一部改正)
(旧措置入所者の特定負担限度額の減額に関する特例)
第30条 区長は、特定負担限度額減額認定証を介護保険施設に提示できなかったために、減額しない特定負担限度額を支払った被保険者について、その提示できなかったことがやむを得ないものと認められる場合に、当該食事にかかる利用者負担額について支払った特定負担限度額から特定負担限度額の減額があったときに支払うべき特定負担限度額を控除した額に相当する額(以下「特定負担限度額差額」という。)を施設介護サービス費として支給することができる。
2 前項の特定負担限度額差額の支給を受けようとする者は、特定負担限度額差額支給申請書(
別記第29号の2様式)により区長に申請するものとする。
(平13規則25・追加、平18規則55・旧第26条繰下・一部改正)
第4章 保険給付の制限等
(平13規則25・全改)
(給付の支払方法変更の記載に係る通知等)
第31条 区長は、法第66条第1項又は第2項の規定に基づき支払方法の変更の記載をしようとするときは、あらかじめ、給付の支払方法変更予告通知書(
別記第30号様式)により通知する。
2 施行規則第101条第2項の通知は、給付の支払方法変更通知書(
別記第31号様式)により行う。
3 法第66条第3項の規定に基づき支払方法変更の記載の消除を受けようとする者は、支払方法変更終了申請書(
別記第32号様式)により申請するものとする。
(平13規則25・全改、平18規則55・旧第27条繰下)
(給付の支払一時差止に係る通知等)
第32条 区長は、法第67条第1項又は第2項の規定に基づき支払の一時差止を行うときは、給付の支払一時差止通知書(
別記第33号様式)により通知する。
2 施行規則第106条の通知は、滞納保険料控除通知書(
別記第34号様式)により行う。
3 区長は、法第69条第1項の規定に基づき給付額減額の記載を行うときは、給付額減額通知書(
別記第35号様式)により通知する。
4 法第69条第2項の規定に基づき保険給付額の減額対象となった被保険者は、給付額減額免除申請書(
別記第36号様式)により申請するものとする。
5 区長は、法第68条第1項の規定に基づき保険給付差止の記載を行うときは、あらかじめ、給付の支払一時差止等予告通知書(
別記第37号様式)により通知する。
6 施行規則第107条の通知は、給付の支払一時差止等処分通知書(
別記第38号様式)により行う。
(平13規則25・全改、平18規則55・旧第28条繰下、平19規則12・一部改正)
第5章 被保険者
(資格取得等の届出)
第33条 法第12条第1項の規定による届出は、介護保険資格取得・異動・喪失届(
別記第39号様式)を用いて行うものとする。
(平13規則25・追加、平18規則55・旧第29条繰下)
(被保険者の資格に係る申請書等の様式)
第34条 被保険者の資格に係る申請書等の様式は、次の各号に定めるところによる。
(1) 被保険者証交付申請書(施行規則第26条第2項の申請書)
別記第40号様式
(2) 被保険者証再交付申請書(施行規則第27条第1項の申請書)
別記第41号様式
(3) 住所地特例適用・変更・終了届(施行規則第25条の届出書)
別記第42号様式
(平13規則25・旧第26条繰下・一部改正、平18規則55・旧第30条繰下)
(介護保険資格者証)
第35条 区は、要介護(要支援)認定申請書、要介護(要支援)更新認定申請書、区分変更申請書又はサービスの種類指定変更申請書を受理した場合は、当該被保険者に介護保険資格者証(
別記第43号様式)を交付する。
(平13規則25・旧第27条繰下・一部改正、平18規則55・旧第31条繰下)
(適用除外となる者)
第36条 施行法第11条第1項の規定により介護保険の被保険者とならない者は、適用除外申請書(
別記第44号様式)により申請するものとする。
(平13規則25・旧第28条繰下・一部改正、平18規則55・旧第32条繰下)
第6章 保険料
(保険料の額の通知)
(平13規則25・旧第29条繰下・一部改正、平14規則32・一部改正、平18規則55・旧第33条繰下)
(納付書)
第38条 被保険者は、普通徴収の方法により保険料を納入する場合は、納付書(
別記第46号様式)を用いて行うものとする。
(平13規則25・旧第30条繰下・一部改正、平18規則55・旧第34条繰下)
(保険料の徴収猶予及び減免)
第39条
条例第13条及び
第14条の規定により保険料の徴収猶予又は減免を受けようとする者は、保険料徴収猶予・減免申請書(
別記第47号様式)に、その必要とする理由を証明できる書類を添付して、区長に提出しなければならない。
3 前項の規定により保険料の徴収猶予又は減免を受けている被保険者について、
条例に規定する徴収猶予又は減免の理由が消滅したと認められるときは、区長は、前項の決定を取り消すものとし、保険料徴収猶予取消通知書(
別記第50号様式)又は減免取消通知書(
別記第51号様式)により通知する。
(平13規則25・旧第31条繰下・一部改正、平18規則55・旧第35条繰下)
(保険料に関する申告)
(平13規則25・旧第32条繰下・一部改正、平18規則55・旧第36条繰下)
(還付及び充当)
第41条 区長は、法第139条第2項及び第3項の規定により保険料の還付又は充当を行う場合には、保険料還付(充当)通知書(
別記第53号様式)により通知する。
(平13規則25・旧第33条繰下・一部改正、平18規則55・旧第37条繰下)
(督促)
第42条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項の督促は、督促状(
別記第54号様式)により行う。
(平13規則25・旧第34条繰下・一部改正、平18規則55・旧第38条繰下)
(保険料徴収員証)
第43条 職員は、次の各号に掲げる職務に従事する場合は、保険料徴収員証(
別記第55号様式)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(1) 保険料を徴収する場合
(2) 財産の差押えに関する調査のため質問、検査又は捜索を行う場合
(3) 保険料に関する滞納処分のため財産を差押える場合
(平19規則12・追加)
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(東京都江東区準備要介護認定に関する規則の廃止)
2 東京都江東区準備要介護認定に関する規則(平成11年10月江東区規則第58号)は、廃止する。
附 則(中間省略)
附 則(平成13年規則第25号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年規則第32号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年規則第20号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年規則第7号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年規則第55号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第42条の次に1条を加える改正規定、別記第10号様式の改正規定、別記第11号の2様式の改正規定、別記第46号様式の改正規定、別記第54号様式の改正規定及び別記第54号様式の次に1様式を加える改正規定は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
3 この規則による改正後の別記第46号様式及び別記第54号様式は、収入役の在職中については、なお従前の例による。
附 則(平成19年規則第68号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成20年規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前になされた申請に係る認定調査については、なお従前の例による。
附 則(平成21年規則第61号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の江東区介護保険条例施行規則別記第3号様式の規定については、施行の日以後になされた申請について適用し、施行の日前になされた申請については、なお従前の例による。
附 則(平成22年規則第22号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年規則第5号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
第41条 区長は、法第139条第2項の規定により保険料の還付を行う場合には、保険料過誤納金還付通知書(別記第53号様式)により、同条第3項の規定により保険料の充当を行う場合には、保険料過誤納金充当通知書(別記第53号の2様式)により通知する。