個人情報保護制度
個人情報保護制度
区民の方々のプライバシーを守るため、区が保有する個人情報についての取扱基準を定めるとともに、自分の個人情報(自己情報といいます。)の開示、訂正、削除、利用停止を求める権利(開示等請求権といいます。)を保障した制度です。
1 区が個人情報を取扱うときの基準
(1)個人情報の収集
区は、個人情報を収集するときは、その目的を明確にし、目的達成に必要な範囲内で収集することとしています。収集とは、区が区民の方からの届出、申請、申告、相談、検診、調査などにより個人情報を入手することをいいます。
(2)個人情報登録簿と個人情報ファイル簿
区が行っている個人情報を取扱う業務内容、管理している項目及びファイルは個人情報業務登録票、個人情報目録及び個人情報ファイル票によって登録されており、誰でもこれらを綴った個人情報登録簿と個人情報ファイル簿を情報公開コーナーで閲覧することができます。(これらの帳簿は区が扱う個人情報の項目を業務別、ファイル別に示すもので、誰のどのような個人情報があるかが示されるものではありません。)
(3)個人情報の管理
区は、保有している個人情報を正確な最新の情報に保ち、漏えいや改ざん、きそん等を防止するため、必要な保護措置を講ずることとなっています。また、保有管理の必要のなくなった個人情報は、速やかに廃棄、消去します。
(4)個人情報の利用や外部への提供
区は個人情報を収集した当初の業務範囲を超えて他の業務に利用することや区の外部に提供することを原則的に禁止しています。ただし、区民の方々の福祉向上や負担軽減に資するため、又は生命、身体、財産の安全を守るために必要と認められる範囲内で、例外的に目的外の利用や外部への提供を行う場合があり、この場合にはその記録を残すこととなっています。
2 請求できる方
区民などご自分の個人情報が区に管理されている方
3 請求の種類
(1)自己情報の開示請求:自己情報の開示を求めるもので、特に理由を問いません。
(2)自己情報の訂正請求:自己情報の誤りを発見したときに自己情報の訂正を求めるもの
(3)自己情報の削除請求:手続に反して自己情報が収集された場合に自己情報の削除を求めるもの
(4)自己情報の利用停止請求:手続に反して自己情報が利用された場合に自己情報の利用の停止を求めるもの
4 非開示情報
自己情報の開示請求に対しては、原則として開示することとなっていますが、以下に掲げる情報は非開示情報として開示されません。
(1)法令等の規定により公にすることができないと認められる情報
(2)請求者以外の個人に関する情報で特定の個人が識別されうるもの
(3)法人その他事業者の事業に関する情報で、開示することによりその事業者の正当な利益が損なわれるもの、又は公にしないことを条件に任意に提供された情報でその条件が合理的であるもの
(4)公にすることにより公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれのある情報
(5)審議、検討、協議に関する情報で公にすることで率直な意見の交換や意思決定の中立性などが不当に損なわれるおそれのあるもの
(6)事務事業に関する情報で、公にすることにより性質上事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれのあるもの(人事管理、監査、検査、取締りに関する情報や契約、交渉、争訟、調査研究に関する情報など)
(7)請求者の生命、健康、生活又は財産を害するおそれのある情報
(8)未成年者の法定代理人による開示請求が行われた場合で、開示することが当該未成年者の利益に反すると認められるとき
5 請求の手続
(1)情報公開コーナー(本庁舎2階21番窓口)又は各事務担当課で本人であることを証明するもの(運転免許証、パスポート、保険証など)を提示し、自己情報開示等請求書を提出します。
なお、自己情報の開示等請求の制度は、ご本人からの請求により、区が保有している請求者ご自身の個人情報につき、ご本人に対して開示等を行うものであり、請求者の本人確認を厳正に行う必要があるため、郵送などによる請求はお受けできませんので、ご了承ください。
(2)請求書を受理すると、その翌日から起算して原則として14日以内に開示等の可否を決定します。決定後は、速やかに決定内容を文書でお知らせします。(ただし、通常は、文書発送に先立って電話で日時を調整します。)
(3)やむを得ない理由がある場合は理由を示した上で、決定までの期間を延長することがあります。
6 開示請求に係る費用
(1)開示は、指定の日時に情報公開コーナー又は各事務担当課のいずれかで行います。
(2)閲覧は、無料です。
(3)写しの交付を受ける場合は、写しの作成に要する費用は請求者の負担になります。A3以下(黒)は1面につき10円、B4以下(カラー)は1面につき50円、A3(カラー)は1面につき80円、その他の場合も実費相当分になります。
7 異議申立て
開示等の決定に不服がある場合、その決定を知った日の翌日から起算して60日以内に各実施機関に対し、行政不服審査法に基づく異議申立てをすることができます。異議申立てがあった場合は、実施機関(議会を除きます。)は、江東区個人情報保護審議会に諮問し、その意見を尊重して再度決定を行います。
1 区が個人情報を取扱うときの基準
(1)個人情報の収集
区は、個人情報を収集するときは、その目的を明確にし、目的達成に必要な範囲内で収集することとしています。収集とは、区が区民の方からの届出、申請、申告、相談、検診、調査などにより個人情報を入手することをいいます。
(2)個人情報登録簿と個人情報ファイル簿
区が行っている個人情報を取扱う業務内容、管理している項目及びファイルは個人情報業務登録票、個人情報目録及び個人情報ファイル票によって登録されており、誰でもこれらを綴った個人情報登録簿と個人情報ファイル簿を情報公開コーナーで閲覧することができます。(これらの帳簿は区が扱う個人情報の項目を業務別、ファイル別に示すもので、誰のどのような個人情報があるかが示されるものではありません。)
(3)個人情報の管理
区は、保有している個人情報を正確な最新の情報に保ち、漏えいや改ざん、きそん等を防止するため、必要な保護措置を講ずることとなっています。また、保有管理の必要のなくなった個人情報は、速やかに廃棄、消去します。
(4)個人情報の利用や外部への提供
区は個人情報を収集した当初の業務範囲を超えて他の業務に利用することや区の外部に提供することを原則的に禁止しています。ただし、区民の方々の福祉向上や負担軽減に資するため、又は生命、身体、財産の安全を守るために必要と認められる範囲内で、例外的に目的外の利用や外部への提供を行う場合があり、この場合にはその記録を残すこととなっています。
2 請求できる方
区民などご自分の個人情報が区に管理されている方
3 請求の種類
(1)自己情報の開示請求:自己情報の開示を求めるもので、特に理由を問いません。
(2)自己情報の訂正請求:自己情報の誤りを発見したときに自己情報の訂正を求めるもの
(3)自己情報の削除請求:手続に反して自己情報が収集された場合に自己情報の削除を求めるもの
(4)自己情報の利用停止請求:手続に反して自己情報が利用された場合に自己情報の利用の停止を求めるもの
4 非開示情報
自己情報の開示請求に対しては、原則として開示することとなっていますが、以下に掲げる情報は非開示情報として開示されません。
(1)法令等の規定により公にすることができないと認められる情報
(2)請求者以外の個人に関する情報で特定の個人が識別されうるもの
(3)法人その他事業者の事業に関する情報で、開示することによりその事業者の正当な利益が損なわれるもの、又は公にしないことを条件に任意に提供された情報でその条件が合理的であるもの
(4)公にすることにより公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれのある情報
(5)審議、検討、協議に関する情報で公にすることで率直な意見の交換や意思決定の中立性などが不当に損なわれるおそれのあるもの
(6)事務事業に関する情報で、公にすることにより性質上事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれのあるもの(人事管理、監査、検査、取締りに関する情報や契約、交渉、争訟、調査研究に関する情報など)
(7)請求者の生命、健康、生活又は財産を害するおそれのある情報
(8)未成年者の法定代理人による開示請求が行われた場合で、開示することが当該未成年者の利益に反すると認められるとき
5 請求の手続
(1)情報公開コーナー(本庁舎2階21番窓口)又は各事務担当課で本人であることを証明するもの(運転免許証、パスポート、保険証など)を提示し、自己情報開示等請求書を提出します。
なお、自己情報の開示等請求の制度は、ご本人からの請求により、区が保有している請求者ご自身の個人情報につき、ご本人に対して開示等を行うものであり、請求者の本人確認を厳正に行う必要があるため、郵送などによる請求はお受けできませんので、ご了承ください。
(2)請求書を受理すると、その翌日から起算して原則として14日以内に開示等の可否を決定します。決定後は、速やかに決定内容を文書でお知らせします。(ただし、通常は、文書発送に先立って電話で日時を調整します。)
(3)やむを得ない理由がある場合は理由を示した上で、決定までの期間を延長することがあります。
6 開示請求に係る費用
(1)開示は、指定の日時に情報公開コーナー又は各事務担当課のいずれかで行います。
(2)閲覧は、無料です。
(3)写しの交付を受ける場合は、写しの作成に要する費用は請求者の負担になります。A3以下(黒)は1面につき10円、B4以下(カラー)は1面につき50円、A3(カラー)は1面につき80円、その他の場合も実費相当分になります。
7 異議申立て
開示等の決定に不服がある場合、その決定を知った日の翌日から起算して60日以内に各実施機関に対し、行政不服審査法に基づく異議申立てをすることができます。異議申立てがあった場合は、実施機関(議会を除きます。)は、江東区個人情報保護審議会に諮問し、その意見を尊重して再度決定を行います。