情報公開制度
情報公開制度
情報公開制度とは、「区の情報は区民と区との共有財産である」との認識の下、区の情報をより有効に活用されるようにすることで、区民の方々の区政への参加を促進し、公正で開かれた区政の進展を図るための施策全般をいい、次の3つに分類しています。
(1)情報開示制度
条例の規定に基づく公文書の開示請求に対して、区が義務的に開示の可否を決定するもの。請求者は決定に不服のあるときは、異議申立てができます。
(2)情報提供施策
区政に関する情報の提供を求める申出に対して、区が任意に情報を提供するもの
(3)情報公表施策
開示請求や情報提供の申出による個別の求めが重ねて行われた情報など、広く公開することが区民の利益にかない、行政の効率的な運営に資するものについて、申出を前提とせずに区が義務的に情報を公表するもの
※ なお、区政情報を広く公表するための場として「こうとう情報ステーション」(本庁舎2階)を開設しています。詳しくは下記関連ページの「こうとう情報ステーション」をご覧ください。
1 請求先
請求は、区の実施機関(区長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、議会)に対して行います。
2 開示請求できる方
意思能力があれば、個人、法人を問わずどなたでも請求することができます。
3 請求の対象となる情報
実施機関の職員が、職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録であって、組織的に用いるものとして保有しているもの
※電磁的記録:電子的方式、磁気的方式その他知覚によっては認識することができない方式で作られた記録(コンピュータによって作成され、磁気ディスクに記録保管されているものなど)をいいます。
4 非開示情報
開示請求に対しては、原則として開示することとなっていますが、以下に掲げる情報は保護すべき情報として開示されません。
(1)法令等の規定により公にすることができないと認められている情報
(2)個人に関する情報で特定の個人が識別されうるもの
(3)法人その他事業者の事業に関する情報で、開示することにより事業者の正当な利益が損なわれる情報、又は公にしないことを条件に任意に提供された情報でその条件が合理的であると認められるもの
(4)公にすることにより、公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれのある情報
(5)審議、検討、協議に関する情報で公にすることで率直な意見交換や意思決定の中立性などが損なわれるおそれのあるもの
(6)事務事業に関する情報であって、公にすることにより事務又は事業の性質上、適正な遂行に支障を及ぼすおそれのあるもの(人事管理、監査、検査、取締りに関する情報、契約、交渉、争訟、調査研究に関する情報等)
5 開示請求の手続
(1)請求は本庁舎内の情報公開コーナー(2階21番)又は各事務担当課で受け付けます。請求は、開示請求書に必要事項を記入して提出してください。
なお、郵送、ファックス、電子申請による請求も受け付けますが、開示を求める情報の内容はできるだけ具体的に記入し、「その他一切の資料」とすることは避けてください。対象となる公文書を特定するために連絡をとる必要から、時間的不経済を招くことが少なくありません。また、必要事項の記入漏れなどがあると受理できませんので注意してください。本頁下段に開示請求書のPDFファイル・ダウンロードのアイコンを置いていますので、ご利用ください。
※ また、電子申請による開示請求の手続きについては、本頁下段に表示しているリンクアイコンから、東京都電子自治体共同運営サービスのHPにアクセスしてください。こちらで詳細な案内をご覧いただけます。
(2)請求を受理すると、その翌日から起算して原則として14日以内に各実施機関は開示の可否を決定します。決定後は、速やかに決定内容を文書でお知らせします。(ただし、通常は、文書発送に先立って電話で日程を調整します。)
(3)やむを得ない理由がある場合は理由を示した上で、決定までの期間を延長することがあります。
6 費用
(1)開示は、指定の日時に情報公開コーナー又は各事務担当課のいずれかで行います。
(2)閲覧は無料です。
(3)写しの交付を受ける場合は、写しの作成に要する費用は請求者の負担になります。A3以下(黒)は1面につき10円、B4以下(カラー)は1面につき50円、A3(カラー)は1面につき80円、その他の場合も実費相当分になります。
7 異議申立て
開示決定に不服がある場合、その決定を知った日の翌日から起算して60日以内に各実施機関に対し、行政不服審査法に基づく異議申立てをすることができます。異議申立てがあった場合は、実施機関(議会を除きます。)は、江東区情報公開審議会に諮問し、その意見を尊重して再度決定を行います。
(1)情報開示制度
条例の規定に基づく公文書の開示請求に対して、区が義務的に開示の可否を決定するもの。請求者は決定に不服のあるときは、異議申立てができます。
(2)情報提供施策
区政に関する情報の提供を求める申出に対して、区が任意に情報を提供するもの
(3)情報公表施策
開示請求や情報提供の申出による個別の求めが重ねて行われた情報など、広く公開することが区民の利益にかない、行政の効率的な運営に資するものについて、申出を前提とせずに区が義務的に情報を公表するもの
※ なお、区政情報を広く公表するための場として「こうとう情報ステーション」(本庁舎2階)を開設しています。詳しくは下記関連ページの「こうとう情報ステーション」をご覧ください。
1 請求先
請求は、区の実施機関(区長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、議会)に対して行います。
2 開示請求できる方
意思能力があれば、個人、法人を問わずどなたでも請求することができます。
3 請求の対象となる情報
実施機関の職員が、職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録であって、組織的に用いるものとして保有しているもの
※電磁的記録:電子的方式、磁気的方式その他知覚によっては認識することができない方式で作られた記録(コンピュータによって作成され、磁気ディスクに記録保管されているものなど)をいいます。
4 非開示情報
開示請求に対しては、原則として開示することとなっていますが、以下に掲げる情報は保護すべき情報として開示されません。
(1)法令等の規定により公にすることができないと認められている情報
(2)個人に関する情報で特定の個人が識別されうるもの
(3)法人その他事業者の事業に関する情報で、開示することにより事業者の正当な利益が損なわれる情報、又は公にしないことを条件に任意に提供された情報でその条件が合理的であると認められるもの
(4)公にすることにより、公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれのある情報
(5)審議、検討、協議に関する情報で公にすることで率直な意見交換や意思決定の中立性などが損なわれるおそれのあるもの
(6)事務事業に関する情報であって、公にすることにより事務又は事業の性質上、適正な遂行に支障を及ぼすおそれのあるもの(人事管理、監査、検査、取締りに関する情報、契約、交渉、争訟、調査研究に関する情報等)
5 開示請求の手続
(1)請求は本庁舎内の情報公開コーナー(2階21番)又は各事務担当課で受け付けます。請求は、開示請求書に必要事項を記入して提出してください。
なお、郵送、ファックス、電子申請による請求も受け付けますが、開示を求める情報の内容はできるだけ具体的に記入し、「その他一切の資料」とすることは避けてください。対象となる公文書を特定するために連絡をとる必要から、時間的不経済を招くことが少なくありません。また、必要事項の記入漏れなどがあると受理できませんので注意してください。本頁下段に開示請求書のPDFファイル・ダウンロードのアイコンを置いていますので、ご利用ください。
※ また、電子申請による開示請求の手続きについては、本頁下段に表示しているリンクアイコンから、東京都電子自治体共同運営サービスのHPにアクセスしてください。こちらで詳細な案内をご覧いただけます。
(2)請求を受理すると、その翌日から起算して原則として14日以内に各実施機関は開示の可否を決定します。決定後は、速やかに決定内容を文書でお知らせします。(ただし、通常は、文書発送に先立って電話で日程を調整します。)
(3)やむを得ない理由がある場合は理由を示した上で、決定までの期間を延長することがあります。
6 費用
(1)開示は、指定の日時に情報公開コーナー又は各事務担当課のいずれかで行います。
(2)閲覧は無料です。
(3)写しの交付を受ける場合は、写しの作成に要する費用は請求者の負担になります。A3以下(黒)は1面につき10円、B4以下(カラー)は1面につき50円、A3(カラー)は1面につき80円、その他の場合も実費相当分になります。
7 異議申立て
開示決定に不服がある場合、その決定を知った日の翌日から起算して60日以内に各実施機関に対し、行政不服審査法に基づく異議申立てをすることができます。異議申立てがあった場合は、実施機関(議会を除きます。)は、江東区情報公開審議会に諮問し、その意見を尊重して再度決定を行います。