監査事務局
最終更新日:2011年11月21日
出納及び事務事業の監査・検査・審査等に関すること
監査事務局
窓口:07-03
電話:03-3647-3893
FAX:03-3647-9192
業務内容
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定期監査(地方自治法第199条第1項及び第4項)
区の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が適法、適正かつ効率的かどうか定期的に監査する。 関連情報: 定期監査結果 -
行政監査(地方自治法第199条第2項)
行政事務の執行が、経済性、効率性及び有効性の観点から適正に行なわれているか等について監査する。 関連情報: その他監査結果 -
随時監査(地方自治法第199条第5項)
必要に応じて定期監査に準じた監査を行なう。 関連情報: 随時監査結果 -
財政援助団体等監査(地方自治法第199条第7項)
区が財政的援助を与えている団体等について、その財政的援助に係る事務の執行が適切かどうか監査する。 関連情報: 財政援助団体等監査の結果 -
例月現金出納検査(地方自治法第235条の2第1項)
各会計の現金の出納について、適正かつ正確に行なわれているか毎月検査する。 -
決算審査(地方自治法第233条第2項及び第241条第5項)
長から提出を受けた決算及び基金の運用状況を示す書類等につき審査する。 関連情報: 決算審査・財政健全化審査 -
健全化判断比率の審査
区長から提出された4つの健全化判断比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類を確認し、数値の正確さ及び地方公共団体の財政の健全化に関する法律の定める一定の基準と対比して、区の財政が健全な状況にあるかどうかを審査する。 -
住民監査請求による監査(地方自治法第242条第1項)
区の職員等の財務会計上の行為に対し、区民から請求があった時実施する。 関連情報: 住民監査請求とは 措置請求書記入例 監査請求の手続き(流れ) 住民監査請求 -
その他の監査
直接請求・議会の要求・長の要求による監査、職員の賠償責任監査