工事請負業者指名停止基準
工事請負業者指名停止基準
昭和46年11月24目 江総財発第201号 区長決裁
昭和56年12月15日 一部改正
平成10年12月21目 全部改正
江東区指名業者選定委員会要綱第10条に基づき、次のとおり工事請負業者指名停止の基準を定める。
第1 目的 この基準は、契約事務の厳正な執行を確保するため、競争入札参加有資格者(以下「有資格者」という。)に対する指名停止等の措置に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2 指名停止の基準 1 有資格者が別表に掲げる要件に該当する場合は、事情に応じて同表に定めるところにより期間を定め、当該有資格者について指名停止を行うものとする。
2 別表の2又は3の場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該有資格者の指名停止事由の発生部門のみの指名停止を行い、他の部門の指名停止を行わないことができる。
(1) 土木部、建築部等のように社内的に責任体制が明確にされており、かつ、その責任者として役員をあてている場合
(2) 部門別格付け、社内責任体制のあり方等を総合的に勘案して、前記に準ずると認められる場合
第3 指名停止期間の特例
1 有資格者が一の事案により別表に掲げる要件の二以上に該当した場合は、その長期が最も長い期間となる要件に該当するものとし、指名停止期間を定めるものとする。
2 次の各号のいずれかに該当する場合は、別表に定める期間の範囲内で、通常の期間に5割を加算して指名停止期間を定めることができる。
(1) 有資格者が別表の1及び4の(1)又は(2)の要件に係る指名停止期間中又は指名停止期間満了後3年を経過するまでの間に、再び、同表の1及び4の(1)又は(2)に該当することとなったとき。
(2) その他区長が特に必要と認めたとき。
3 次の各号のいずれかに該当する場合は、別表に定める期間の範囲内で、通常の期間の2分の1まで短縮して指名停止期間を定めることができる。
(1) 江東区発注の過去の工事施工成績が、著しく良好であるとき。
(2) 別表の2又は3に該当する場合で、事後処理が適切になされたと認められるとき。
(3) その他区長が特に必要と認めたとき。
第4 指名停止の特例 指名停止期間中の有資格者であっても、契約の種類、履行場所等からみて、特に必要と認められる場合は、当該契約について指名を行うことができる。
第5 準用 工事請負業者以外の物品買入れ等の契約に係る業者の指名停止については、本基準を
準用する。
附 則 この基準は、平成11年4月1日から適用する。
昭和46年11月24目 江総財発第201号 区長決裁
昭和56年12月15日 一部改正
平成10年12月21目 全部改正
江東区指名業者選定委員会要綱第10条に基づき、次のとおり工事請負業者指名停止の基準を定める。
第1 目的 この基準は、契約事務の厳正な執行を確保するため、競争入札参加有資格者(以下「有資格者」という。)に対する指名停止等の措置に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2 指名停止の基準 1 有資格者が別表に掲げる要件に該当する場合は、事情に応じて同表に定めるところにより期間を定め、当該有資格者について指名停止を行うものとする。
2 別表の2又は3の場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該有資格者の指名停止事由の発生部門のみの指名停止を行い、他の部門の指名停止を行わないことができる。
(1) 土木部、建築部等のように社内的に責任体制が明確にされており、かつ、その責任者として役員をあてている場合
(2) 部門別格付け、社内責任体制のあり方等を総合的に勘案して、前記に準ずると認められる場合
第3 指名停止期間の特例
1 有資格者が一の事案により別表に掲げる要件の二以上に該当した場合は、その長期が最も長い期間となる要件に該当するものとし、指名停止期間を定めるものとする。
2 次の各号のいずれかに該当する場合は、別表に定める期間の範囲内で、通常の期間に5割を加算して指名停止期間を定めることができる。
(1) 有資格者が別表の1及び4の(1)又は(2)の要件に係る指名停止期間中又は指名停止期間満了後3年を経過するまでの間に、再び、同表の1及び4の(1)又は(2)に該当することとなったとき。
(2) その他区長が特に必要と認めたとき。
3 次の各号のいずれかに該当する場合は、別表に定める期間の範囲内で、通常の期間の2分の1まで短縮して指名停止期間を定めることができる。
(1) 江東区発注の過去の工事施工成績が、著しく良好であるとき。
(2) 別表の2又は3に該当する場合で、事後処理が適切になされたと認められるとき。
(3) その他区長が特に必要と認めたとき。
第4 指名停止の特例 指名停止期間中の有資格者であっても、契約の種類、履行場所等からみて、特に必要と認められる場合は、当該契約について指名を行うことができる。
第5 準用 工事請負業者以外の物品買入れ等の契約に係る業者の指名停止については、本基準を
準用する。
附 則 この基準は、平成11年4月1日から適用する。
別表
| 要件 | 期間 |
|---|---|
| 1 贈賄 | |
| (1) 次のア、イ又はウに掲げる者が、江東区の職員に対する贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで起訴された場合 | 逮捕又は起訴を知った日から |
| ア 代表役員等 | 12ヵ月以上24ヵ月以内 |
| イ 役員又は支店若しくは営業所を代表する者でアに掲げる者以外のもの(以下「一般役員等」という。) | 9ヵ月以上24ヵ月以内 |
| ウ ア及びイに掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。) | 6ヵ月以上18ヵ月以内 |
| (2) 次のア、イ又はウに掲げる者が、他の公共機関の職員に対する贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで起訴された場合 | |
| ア 代表役員等 | 6ヵ月以上18ヵ月以内 |
| イ 一般役員等 | 4ヵ月以上12ヵ月以内 |
| ウ 使用人 | 3ヵ月以上9ヵ月以内 |
| 2 契約履行上の事故 | |
| (1) 江東区発注の契約履行上の事故 | |
| ア 事故を発生させ、公衆に死者を出し、又は広範囲にわたる公衆が被害を受け、社会的及び経済的に損失が大きい場合 | 2ヵ月以上6ヵ月以内 |
| イ 事故を発生させ、公衆に傷害を与え、又は事故周辺の公衆が被害を受けた場合 | 1ヵ月以上3ヵ月以内 |
| ウ 事故を発生させ、従業員に死者又は多数の負傷者を出した場合 | 1ヵ月以上3ヵ月以内 |
| (2) (1)以外の事故の場合 | |
| ア 事故を発生させ、公衆に死者を出し、又は広範囲にわたる公衆が被害を受け、社会的及び経済的に損失が大きい場合 | 1ヵ月以上5ヵ月以内 |
| イ 事故を発生させ、公衆に傷害を与え、又は事故周辺の公衆が被害を受けた場合 | 1ヵ月以上2ヵ月以内 |
| ウ 事故を発生させ、従業員に死者又は多数の負傷者を出した場合 | 1ヵ月以上2ヵ月以内 |
| 3 契約履行成績不良等 | |
| 江東区発注の契約において、その履行に際し著しく適正を欠く行為があったと認められる場合又は契約履行成績が著しく不良であると認められる場合 | 1ヵ月以上6ヵ月以内 |
| 4 契約に関連する違法行為等による社会的信用失つい行為 | |
| (1) 談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで起訴された場合 | 逮捕又は起訴を知った日から |
| ア江東区発注の契約に関するもの | 3ヵ月以上12ヵ月以内 |
| イア以外のもの | 2ヵ月以上12ヵ月以内 |
| (2) 「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)」に違反し契約の相手方として不適当であると認められる場合 | |
| ア江東区発注の契約に関するもの | 3ヵ月以上9ヵ月以内 |
| イア以外のもの | 2ヵ月以上9ヵ月以内 |
| (3) 前2項に掲げる場合のほか、違法行為等を行うことにより、社会的な信用を著しく失ついしたと認められる場合 | 1ヵ月以上9ヵ月以内 |
| 5 虚偽記載 | |
| 江東区発注の契約に係る一般競争入札又は指名競争入札において、当該入札に係る工事入札参加申請書、工事指名申出書その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、契約の相手方として不適当であると認められる場合 | 1ヵ月以上6ヵ月以内 |