監査の種類
定期監査
区の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が、法令に沿って適正に行なわれているか、最小の経費で最大の効果を挙げているか等を、定期的にチェックします。(地方自治法第199条第1項及び第4項)
行政監査
特定の事業を取り上げ、その事業の運営が、経済性、効率性及び有効性の観点から適正に行なわれているか等について監査するものです。(地方自治法第199条第2項)
随時監査
必要に応じて定期監査に準じた監査を行ないます。(地方自治法第199条第5項)
財政援助団体等監査
区が補助金、交付金、負担金、貸付金等財政的援助を与えている団体及び公の施設の管理を委託している団体について、その財政的援助に係る事務の執行が適切かどうか監査します。(地方自治法第199条第7項)
例月現金出納検査
各会計の現金の出納について毎月の計数を照合し確認するとともに、区の財政収支の動態を把握します。毎月例日を定めて実施します。(地方自治法第235条の2第1項)
決算審査・基金運用状況審査
区長から依頼され、提出を受けた決算及び基金の運用状況を示す書類等に基づき、予算の執行が経済的、合法的に行なわれているか、基金が設置目的に沿って適正かつ効率的に運用されているか等審査します。(地方自治法第233条第2項及び第241条第5項)
健全化判断比率の審査
区長から提出された4つの健全化判断比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類を確認し、数値の正確さ及び地方公共団体の財政の健全化に関する法律の定める一定の基準と対比して、区の財政が健全な状況にあるかどうかを審査する。
住民監査請求による監査
区の職員等の財務会計上の行為に対して、区民から請求があった時監査を実施します。(地方自治法第242条第1項)
詳しくは関連ページをご覧下さい。
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その他の監査
直接請求・議会の要求・長の要求による監査、職員の賠償責任監査があります。