期日前投票、不在者投票

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最終更新日:2011年09月13日 11時02分
 投票日当日に、一定の理由により投票所に行くことができない方のために、投票日当日の前に投票できる制度(期日前投票、不在者投票)があります。


期日前投票について

◎ 期日前投票のできる方
 
  ● 投票日当日に仕事がある方(出張など)
  ● 投票日当日に、仕事以外の用事で、選挙人名簿に登録されている投票区域外に旅行、外出(レジャー、
     帰省など)の方
  ● 病気、ケガ、妊娠などの理由で、投票所へ行くことが困難な方、入院等の予定の方
  ● 江東区の選挙人名簿に登録されているが、他の区市町村へ転出した方


◎  期日前投票

 ○ 期日前投票ができる期間は、公(告)示日の翌日から投票日の前日までです。

 ※ ただし、区役所以外の期日前投票所は、投票日の1週間前から投票日の前日までです。

 ○ 投票時間は午前8時30分から午後8時までです。

 ○ 入場整理券がお手元にある場合はお持ちください。なお、入場整理券がなくても期日前投票はできます。
 
 ○ 江東区の期日前投票所は下記のとおりです。

    江東区役所 : 東陽4-11-28
    森下文化センター : 森下3-12-17
    豊洲区民館    : 豊洲5-5-1
    亀戸文化センター : 亀戸2-19-1
    総合区民センター : 大島4-5-1
    砂町区民館    : 北砂4-7-3
    


不在者投票について

次の場合は、期日前投票ではなく、不在者投票となります。

1 他の区市町村に滞在している場合
 (1)江東区の選挙人名簿に登録されている方が、他の区市町村に滞在している場合
 (2)他の区市町村の選挙人名簿に登録されている方が、江東区に滞在している場合
2 指定病院等に入院されている場合
3 郵便等による不在者投票
4 船員の洋上投票
5 投票日当日には選挙権を有するが、期日前投票を行おうとする日には、未だ選挙権を有しない場合(投票日
当日には20歳になるが、期日前投票を行う日は19歳の方)



1 他の区市町村に滞在している場合の不在者投票

  他の区市町村に滞在している場合、事前に手続きをしていただくと、滞在先の区市町村選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。

 (1)江東区の選挙人名簿に登録されている方が、他の区市町村に滞在している場合
  ○ 江東区の選挙管理委員会に投票用紙の請求を行ってください。請求書は、必ず本人が自書し、郵送また
    は持参してください。
      (下部の不在者投票宣誓書兼請求書を打出し、必要事項を記入のうえ請求してください)
      <請求先> 〒135‐8383 江東区東陽4-11-28
                          江東区選挙管理委員会事務局
 
  ○ 投票用紙が送られてきたら、滞在先の選挙管理委員会に開封しないで封筒のまま持参し、投票日前日
    までに不在者投票を行ってください。
     (投票用紙への記入は、必ず滞在地の選挙管理委員会で行ってください)

 ※ なお、不在者投票をすることができる時間が選挙管理委員会によって異なることがあります。必ず滞在
    先の選挙管理委員会にお問い合わせのうえ、不在者投票にお出かけください。

 (2)他の区市町村の選挙人名簿に登録されている方が、江東区に滞在している場合
 
   ○ 選挙人名簿に登録されている区市町村の選挙管理委員会に投票用紙の請求を行ってください。
   ○ 投票用紙が送られてきたら、江東区選挙管理委員会に開封しないで封筒のまま持参してください。
    (投票用紙等への記入は、必ず江東区選挙管理委員会で行ってください)

 ※ なお、江東区で選挙を行っていない場合、不在者投票ができる場所・時間は、下記のとおりとなります
    のでご注意ください。  

 場所:江東区選挙管理委員会(江東区東陽4-11-28、江東区役所7階)
 時間:平日の午前8時30分から午後5時まで(土日、祝祭日は受け付けていません) 

 
☆ 郵送等に日数がかかりますので、お早めに手続きしてください。



2 指定病院等に入院されている場合

  都道府県の選挙管理委員会が不在者投票施設として指定している病院等(下部関連ドキュメント参照)では、施設内で不在者投票をすることができます。投票用紙の請求手続きには日数がかかりますので、お早めに病院等に申し出てください。

 

3 郵便等による不在者投票

  身体に重度の障害があるため、投票所に行くことが困難な方は、自宅で郵便等による方法で投票すること
ができます。ただし、この制度は例外的な制度であるため利用できる方は限定されます。

● 身体障害者手帳をお持ちで、障害の程度が下記の要件に該当し、自署できる方
 
  両下肢、体幹、移動機能の障害の程度が1級または2級
  心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害の程度が1級または3級
  免疫または肝臓の障害の程度が1級から3級

● 戦傷病者手帳をお持ちで、障害の程度が下記の要件に該当し、自署できる方
 
  両下肢、体幹の障害の程度が特別項症から第2項症
  心臓、じん臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸、肝臓の障害の程度が特別項症から第3項症

● 介護保険法上の要介護者で要介護状態区分が要介護5の方 
 
 
 ◎ 郵便等による不在者投票の代理記載制度について

  郵便等による不在者投票ができる選挙人のうち自署できない方で、下記の要件に該当する方は、選挙権を
有する他の人に代理記載をさせることができます。

● 身体障害者手帳をお持ちで、上肢または視覚の障害の程度が1級

● 戦傷病者手帳をお持ちで、上肢または視覚の障害の程度が特別項症から第2項症



☆ 郵便等による不在者投票を行うには、郵便等投票証明書が必要になります。

  郵便等による不在者投票を行うには、江東区選挙管理委員会が交付する 「郵便等投票証明書」が必要です。
選挙の時に投票用紙の請求をするためには、「郵便等投票証明書」を添付して、投票日の4日前までに行
わなければなりませんので、「郵便等投票証明書」の交付申請は、あらかじめ余裕のある時期に行ってください。
(詳しくは、選挙管理委員会にお問い合わせください)
  


4 船員の洋上投票

  指定船舶に乗船して、投票日当日に日本国外の区域を航海する船員の方のための不在者投票です。国政選挙のみ利用でき、 ファクシミリ装置を用いて船内から投票できます。
  事前に選挙人名簿の属する選挙管理委員会から「選挙人名簿登録証明書」の交付を受ける必要があります。
(詳しくは選挙管理委員会までお問い合わせください)



5 投票日当日に、期日前投票の事由に該当する方でも、期日前投票をする時点で選挙権を有しない場合

  投票日当日には満20歳になるが、期日前投票をする時点では、19歳で選挙権のない方は不在者投票とな
ります。

 ○ 期間は、公(告)示日の翌日から投票日の前日までです。

 ※ ただし、区役所以外の期日前投票所は投票日の1週間前から投票日の前日までです。    

 ○ 投票時間は、午前8時30分から午後8時までです。

 ○ 江東区の不在者投票所は期日前投票所と同じ場所になります。
 
 

 
  


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