裁判員制度における環境整備等の充実に関する意見書
本年5月21日より始まった裁判員制度は、市民の司法への参加を求める民主主義の原点とも言える制度である一方、制度をめぐる環境においては未だ整備されていないと言わざるを得ない。昨年12月に行われた世論調査の中においても「裁判員裁判に参加したい」は22%という低い数字があるなど、積極的な参加意向が依然少ない。
その解消のためには、国民に制度理解のための広報を積極的に行うとともに、育児・介護等の一時サービスの充実など、裁判員制度に参加しやすい環境を整備しなければならない。加えて、中小企業における裁判員制度休暇制度の普及も未だ遅れており、労働基準法第7条に規定されている「公民権行使の保障」が担保されるよう、政府としても労使や経済団体とともに強く推し進めていくべきである。
また、裁判員の審理における秘密漏示や出頭拒否についても、一律に罰則を適用するのではなく、弾力的に運用するべきである。
この裁判員制度は、国民の参加を求めることから、公判日程はおよそ9割が3日から5日とされているため、公判前整理手続や証拠提示の方法などを大きく変更していくこととなる。しかしながら、公判前整理手続においては、事前に整理された争点以外は、原則として法廷において取り上げることができないため、被害者が不利益を被ったり被告人の防御権が制限されたりする可能性があるとも言える。万が一にもそうしたことが発生しないよう、公判前整理手続を十分に行い、効果的な争点を設定するとともに、取り調べにおける全面可視化や審理日数の柔軟な対応等を図る必要がある。
よって、本区議会は、国会及び政府に対し、裁判員制度において十分な審理が行えるよう環境整備等の充実を強く求めるものである。
以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。
平成21年6月25日
江東区議会議長 堀 川 幸 志
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣 あて
法務大臣
厚生労働大臣
その解消のためには、国民に制度理解のための広報を積極的に行うとともに、育児・介護等の一時サービスの充実など、裁判員制度に参加しやすい環境を整備しなければならない。加えて、中小企業における裁判員制度休暇制度の普及も未だ遅れており、労働基準法第7条に規定されている「公民権行使の保障」が担保されるよう、政府としても労使や経済団体とともに強く推し進めていくべきである。
また、裁判員の審理における秘密漏示や出頭拒否についても、一律に罰則を適用するのではなく、弾力的に運用するべきである。
この裁判員制度は、国民の参加を求めることから、公判日程はおよそ9割が3日から5日とされているため、公判前整理手続や証拠提示の方法などを大きく変更していくこととなる。しかしながら、公判前整理手続においては、事前に整理された争点以外は、原則として法廷において取り上げることができないため、被害者が不利益を被ったり被告人の防御権が制限されたりする可能性があるとも言える。万が一にもそうしたことが発生しないよう、公判前整理手続を十分に行い、効果的な争点を設定するとともに、取り調べにおける全面可視化や審理日数の柔軟な対応等を図る必要がある。
よって、本区議会は、国会及び政府に対し、裁判員制度において十分な審理が行えるよう環境整備等の充実を強く求めるものである。
以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。
平成21年6月25日
江東区議会議長 堀 川 幸 志
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣 あて
法務大臣
厚生労働大臣

