請願・陳情の提出方法
区議会では、区政についての要望や希望を請願・陳情として受け付けています。
請願と陳情の違い
請願は、区議会議員の紹介(紹介議員の署名)が必要です。
陳情は、区議会議員の紹介は必要ありません。
請願と陳情は、どちらも審議等の扱いは同じです。
陳情は、区議会議員の紹介は必要ありません。
請願と陳情は、どちらも審議等の扱いは同じです。
書き方について
書式・用紙等は特に定めていませんが、下記の項目を必ずお書きください。
1 提出年月日
2 件名(おおむね70字以内)
3 提出者住所・氏名(代表者)・電話番号
※2人以上で提出する場合は、代表者名と外○名とし、署名簿を提出してください。
※ 押印、もしくは氏名を自筆でお書きください。
4 趣旨
要点を「○○○をしてください」等、箇条書きで簡潔に書いてください。
5 理由
請願・陳情を出す理由等を簡潔に書いてください。
※「趣旨」と「理由」は、合わせておおむね2,000字以内で書いて下さい。
1 提出年月日
2 件名(おおむね70字以内)
3 提出者住所・氏名(代表者)・電話番号
※2人以上で提出する場合は、代表者名と外○名とし、署名簿を提出してください。
※ 押印、もしくは氏名を自筆でお書きください。
4 趣旨
要点を「○○○をしてください」等、箇条書きで簡潔に書いてください。
5 理由
請願・陳情を出す理由等を簡潔に書いてください。
※「趣旨」と「理由」は、合わせておおむね2,000字以内で書いて下さい。
提出の締め切り
区議会事務局において、いつでも請願・陳情の提出を受け付けています。
定例会の会期初日の6日前の午後5時までに提出された請願・陳情は会期初日の本会議で、会期最終日の6日前の午後5時までに受理したものは、会期最終日の本会議において委員会に付託します。
初日に付託されたものは、その定例会中の委員会で、最終日に付託されたものは、閉会中または次の定例会中の委員会で審議されます。
なお、下記事項に該当する陳情は議会審議に付さないことがあります。この場合、関係する委員会の委員には陳情の写しを参考送付いたします。
1 特定の個人、団体等をひぼうし、中傷し、その名誉を毀損し、又は信用を失墜させるおそれがあるもの。
2 趣旨、理由等が不明確なもの。
3 郵送その他の手段により提出されたもので、陳情者と連絡がとれないもの。
4 件名に個人名があるもの。
5 外交問題又は国際紛争に関するもの。(人権問題又は国際平和に関するものを除く)
6 私人間の争いに関するもので、互いが自主的に解決すべきもの。(相隣紛争を除く)
7 その他議会の審査になじまないもの。
定例会の会期初日の6日前の午後5時までに提出された請願・陳情は会期初日の本会議で、会期最終日の6日前の午後5時までに受理したものは、会期最終日の本会議において委員会に付託します。
初日に付託されたものは、その定例会中の委員会で、最終日に付託されたものは、閉会中または次の定例会中の委員会で審議されます。
なお、下記事項に該当する陳情は議会審議に付さないことがあります。この場合、関係する委員会の委員には陳情の写しを参考送付いたします。
1 特定の個人、団体等をひぼうし、中傷し、その名誉を毀損し、又は信用を失墜させるおそれがあるもの。
2 趣旨、理由等が不明確なもの。
3 郵送その他の手段により提出されたもので、陳情者と連絡がとれないもの。
4 件名に個人名があるもの。
5 外交問題又は国際紛争に関するもの。(人権問題又は国際平和に関するものを除く)
6 私人間の争いに関するもので、互いが自主的に解決すべきもの。(相隣紛争を除く)
7 その他議会の審査になじまないもの。

