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更新日:2017年2月13日

請願・陳情の提出方法

区議会では、区政についての要望や希望を請願・陳情として受け付けています。

請願と陳情の違い

請願は、区議会議員の紹介(紹介議員の署名)が必要です。
陳情は、区議会議員の紹介は必要ありません。

請願と陳情は、どちらも審議等の扱いは同じです。

書き方について

書式・用紙等は特に定めていませんが、下記の項目を必ずお書きください。

  1. 提出年月日
  2. 件名(おおむね70字以内)
  3. 提出者住所・氏名(代表者)・電話番号
    ※2人以上で提出する場合は、代表者名と外○名とし、署名簿を提出してください。
    ※押印、もしくは氏名を自筆でお書きください。
  4. 趣旨
    要点を「○○○をしてください」等、箇条書きで簡潔に書いてください。
  5. 理由
    請願・陳情を出す理由等を簡潔に書いてください。
    ※「趣旨」と「理由」は、合わせておおむね2,000字以内で書いて下さい。

提出の締め切り

区議会事務局において、いつでも請願・陳情の提出を受け付けています。

定例会の会期初日の6日前の午後5時までに提出された請願・陳情は会期初日の本会議で、会期最終日の6日前の午後5時までに受理したものは、会期最終日の本会議において委員会に付託します。
初日に付託されたものは、その定例会中の委員会で、最終日に付託されたものは、閉会中または次の定例会中の委員会で審議されます。

なお、下記事項に該当する陳情は議会審議に付さないことがあります。この場合、関係する委員会の委員には陳情の写しを参考送付いたします。

  1. 特定の個人、団体等をひぼうし、中傷し、その名誉を毀損し、又は信用を失墜させるおそれがあるもの。
  2. 趣旨、理由等が不明確なもの。
  3. 郵送その他の手段により提出されたもので、陳情者と連絡がとれないもの。
  4. 件名に個人名があるもの。
  5. 外交問題又は国際紛争に関するもの。(人権問題又は国際平和に関するものを除く)
  6. 私人間の争いに関するもので、互いが自主的に解決すべきもの。(相隣紛争を除く)
  7. 区外に住所を有する個人から提出されたもの。
  8. その他議会の審査になじまないもの。

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お問い合わせ

区議会事務局 議事係  

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28

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