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更新日:2022年1月24日

浄化槽の維持管理

浄化槽の維持管理

浄化槽が正常な機能を維持するためには、適正な維持管理が必要です。
維持管理には、「保守点検」「清掃」「法定検査」があり、それぞれ法令により浄化槽管理者に義務付けられています。

1.保守点検

機器の点検や調整及び修理を行う作業です。点検の回数は、浄化槽の種類等により定められています。保守点検を行う際は、浄化槽管理士に委託してください。

2.清掃

浄化槽内に生じた汚泥等の引出し、機器類の洗浄などを行う作業です。清掃の回数は、年1回以上(ただし全ばっ気方式は6ヶ月に1回以上)行ってください。浄化槽の清掃を行う際は、区長から浄化槽清掃業の許可を受けた業者に委託してください。

3.法定検査

浄化槽が正常に機能しているか総合的に判断するための検査です。
浄化槽使用開始後3ヶ月を経過した日から5ヶ月の間に検査(7条検査)を行ってください。その後、年1回、定期検査(11条検査)を行ってください。法定検査を受ける際は、東京都知事指定検査機関である下記の検査機関に依頼してください。

【検査機関】

  • 公益財団法人 東京都環境公社 多摩分室
    〒190-0022
    東京都立川市錦町4-6-3 東京都立川合同庁舎3階 多摩環境事務所内
    電話 042-595-7982
    FAX 042-595-7983

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お問い合わせ

環境清掃部 清掃リサイクル課 清掃リサイクル係 窓口:防災センター6階6番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28

電話番号:03-3647-9181

ファックス:03-5617-5737

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