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更新日:2024年2月1日

悪臭規制法令

悪臭防止法と環境確保条例による悪臭規制

事業場から発生する悪臭は悪臭防止法により規制されています。同法では個々の物質を規制する物質濃度規制方式と、物質を特定しない悪臭一般を規制する臭気指数規制方式の2種類の規制方式により悪臭を規制しています。本区は、区内全域を規制地域として平成15年4月から臭気指数規制方式により悪臭を規制しています(平成15年3月19日付江東区告示第71号)。

また東京都は平成14年7月に環境確保条例を改正しこれまでの臭気濃度規制方式から悪臭防止法と同じく臭気指数による規制を導入しました。条例は法と同じ基準値を採用していて、条例で定める工場の設置の認可、指定作業場の設置の届出等の際に適用されます。

区分 敷地境界線 煙突等気体排出口 排出水
排出口の実高さが15m未満 排出口の実高さが15m以上

排出口の

口径が

0.6m未満

排出口の

口径が

0.6m以上0.9m未満

排出口の

口径が

0.9m以上

排出口の実高さが

周辺最大建物高さの2.5倍未満

排出口の実高さが

周辺最大建物高さの

2.5倍以上

第一種区域 臭気指数10 臭気指数31 臭気指数25 臭気指数22 qt=275×Ho2

敷地境界線の規制基準を基礎として、悪臭防止法

施行規則第6条の2に定める方法により算出する

臭気排出強度

臭気指数26
第二種区域 臭気指数12 臭気指数33 臭気指数27 臭気指数24 qt=436×Ho2 臭気指数28
第三種区域 臭気指数13 臭気指数35 臭気指数30 臭気指数27 qt=549×Ho2 臭気指数29

備考

  • 臭気指数とは、臭気濃度の常用対数値に10を乗じた数値(臭気指数=10×log臭気濃度)である。
  • qtは、排出ガスの臭気排出強度(単位:温度零度、圧力一気圧の状態に換算した立法メートル毎分)を表す。
  • Hoは、排出口の実高さ(単位:メートル)を表す。

用途地域

  • 第一種区域:第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、無指定地域
  • 第二種区域:近接商業地域、商業地域、準工業地域、これらの地域に接する地先・水面
  • 第三種区域:工業地域、工業専用地域、これらの地域に接する地先・水面

用途地域については、下記のサイトで検索できますので参考にして下さい。

用途地域の検索(東京都都市整備局/都市計画情報等インターネット提供サービス)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

悪臭防止対策

悪臭を防止するための対策としては、「1.悪臭物質の発生の少ない原材料を選ぶ。2.製造・加工工程で悪臭が外部に漏れないよう作業場を密閉化する。3.臭いを含んだ排気をダクトで導いて希釈排出する。4.脱臭設備を設けて臭いの成分を分解・除去する。」などがあります。

大規模な工場や事業所では相応な悪臭防止装置を設置することが可能な場合もあります。しかしながら、このような設備は設置費用・維持管理費用・設置場所等の負担が大きくなり、小さな事業所では設置が困難な場合があります。このような事業所が苦情対象となった場合は、清掃頻度を増やす、作業場の密閉化、臭気の少ない原材料の選択、作業時間の変更など、状況に応じた適切な指導を行っています。

関連リンク

お問い合わせ

環境清掃部 環境保全課 調査係 窓口:防災センター6階8番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28

電話番号:03-3647-6148

ファックス:03-5617-5737

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