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更新日:2024年2月16日
70歳以上の方が医療機関に受診される際は、国民健康保険証と一緒に高齢受給者証を医療機関の窓口に提示してください。1つの医療機関の保険適用分にかかる1ヶ月の医療費の窓口負担は、下記の表の自己負担限度額までになります。
※ただし、入院時の食事代および保険のきかないもの(差額室料など)は除かれます。
高齢受給者証をご利用いただいても、高額療養費に該当した場合は、後日「高額療養費支給該当のお知らせ」をお送りします。
負担割合 |
所得区分 |
外来+入院(世帯ごと) |
||
---|---|---|---|---|
外来(個人ごと) | ||||
3割 | 現役並み所得3 課税所得690万円以上 |
252,600円+(10割分の医療費-842,000円)×1% |
||
現役並み所得2 課税所得380万円以上※3 |
167,400円+(10割分の医療費-558,000円)×1% 【93,000円※1】 |
|||
現役並み所得1 課税所得145万円以上※3 |
80,100円+(10割分の医療費-267,000円)×1% 【44,400円※1】 |
|||
2割または |
一般 | 18,000円【144,000円※2】 | 57,600円【44,400円※1】 | |
住民税非課税世帯 | 低所得2 | 8,000円 | 24,600円 | |
低所得1 | 15,000円 |
1過去12ヶ月の間に4回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、上限額が下がります。
21年間(毎年8月1日~翌年7月31日)の外来の自己負担上限額は、144,000円となります。
3平成30年8月診療分より現役並み所得者(3割負担の方)の所得区分が細分化された事により、現役並み所得1・2と判定された世帯は
限度額適用認定証の交付対象となりました。
75歳になった月は、上にある自己負担限度額を2分の1に減額します。(1日が誕生日の方を除きます)
現役並み所得1・2の方と、住民税非課税世帯の方は、「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けることができます。これらの認定証を医療機関の窓口に提示すると、保険診療の1ヶ月間の自己負担分の支払いが自己負担限度額までとなります(複数の医療機関にわたる場合、それぞれ限度額までの支払いになります)。住民税非課税世帯の方は、入院時の食費も減額されます。
なお、マイナンバーカードを保険証として利用すれば、事前の手続きなく高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されますので、限度額適用認定証等の事前申請は不要となります。マイナーバーカードの保険証利用については、マイナンバーカードの健康保険証利用について(別ウィンドウで開きます)をご参照ください。
江東区に転入されて間もない方は、以前にお住まいだった市区町村から住民税の証明が必要な場合があります。
※限度額適用・標準負担額減額認定証の申請書は、区役所2階6番窓口にあります。
または、このページの下にある関連ドキュメントからダウンロードしてお使いください。(A4サイズで印刷してください)
病院や診療所などに入院したときの食事代は自己負担となり、退院時や入院中に月が変わると回数分の食事代が請求されます。
住民税非課税世帯の方は、保険給付係に申請していただくと食事代を減額できる「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けることができます。
区分 |
食事代 |
||
---|---|---|---|
現役並み所得者・一般 |
|
|
460円※1 |
住民税非課税世帯 |
低所得2 |
90日以内の入院 |
210円 |
90日を超える入院※2 |
160円 |
||
低所得1 |
|
100円 |
1指定難病患者の方は260円。
2過去1年間の入院日数が90日を超えた場合は、領収書を持参のうえ再度申請してください。申請月の翌月から減額されます。
すでに限度額適用・標準負担額減額認定証を利用していて、認定証の適用区分が「低所得2」となっている方は、入院の日数が90日を超えた場合、申請していただくとさらに食事代が減額されます。
食事代が減額されるのは、申請月の翌月1日からです。
区役所2階6番窓口
(出張所・豊洲特別出張所では申請できませんのでご注意ください)
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