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更新日:2023年4月1日
国民健康保険の加入者が出産された場合に、出生児おひとりにつき50万円(令和5年3月以前の出産は42万円)が支給されます。妊娠85日以上であれば、死産・流産された場合でも支給されます。
ただし、退職後6ヶ月以内の出産で、以前加入していた健康保険などから同様の給付を受ける場合は支給されません。
出産育児一時金の支給申請及び支払いの方法は、以下の3つです。
医療機関等が世帯主に代わって国保に出産育児一時金を請求することにより、被保険者世帯の出産時の費用負担の軽減を図る制度です。
世帯主は、事前に出産予定の医療機関等と出産育児一時金の申請・受取に係る合意をしていただきます。出産後、医療機関等の請求に基づき国保から医療機関等に出産費用を支給いたします。医療機関等への支給額に出産育児一時金支給額との差額が発生した場合は、国保から世帯主宛てに差額支給のお知らせをお送りいたしますので、その後必要な手続きをしていただきます。
※出産育児一時金支給額を超える出産費用の場合は、出産された医療機関等に差額を直接お支払いください。
※出産される医療機関等が「直接支払制度」に対応しているかどうかをご確認ください。
出産予定の医療機関と世帯主との合意に基づき、医療機関等が世帯主に代わって、国保から出産育児一時金の受取を行い、出産時の費用負担に充てるものです。
「受取代理制度」では、世帯主が出産前に、国保(医療保険課保険給付係)に申請を行う必要がありますが、「直接支払制度」と同様に、退院時に多額の出産費用を準備しなくてすむことになります。出産後、医療機関等の請求に基づき国保から医療機関等に出産費用を支給します。医療機関等への支給額に出産育児一時金支給額との差額が発生した場合は、国保から世帯主宛てに差額支給のお知らせをお送りし、出産前に申請していただいた口座に差額を振込みます。
※出産育児一時金支給額を超える出産費用の場合は、出産された医療機関等に差額を直接お支払いください。
※出産予定の医療機関等が「受取代理制度」を導入しているかどうかをご確認ください。
申請は出産予定日の2ヶ月前から受付ます。
※出張所・豊洲特別出張所での受付はできません。
※郵送で申請ができます(郵送費用は自己負担となります)。
郵送の場合は、上記(1)申請書と(2)母子健康手帳の表紙と出産予定日のあるページのコピーをお送りください。上記(3)(4)は所定欄の記入、捺印のみで現物は送付しないでください。
※「出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)」は受取代理制度を導入する医療機関窓口、区役所医療保険課保険給付係から入手できます。
または、このページの下にある関連ドキュメントからダウンロードしてください。(A4サイズで印刷してください)
「直接支払制度」「受取代理制度」を利用していない場合は、出産後に、世帯主または出産された方等同一世帯の方が、以下のものを持参し、申請してください。
なお、出産された日の翌日から2年を経過すると時効となり、支給されませんのでご注意ください。
支給方法は口座振替となります。(入金までに約1ヶ月程かかります。)
死産・流産の方は医師の証明が必要です。
※外国籍の方や海外での出産の場合については、必要書類が異なりますので、お問い合わせください。
※出産育児一時金支給申請書は、区役所2階6番窓口及び各出張所・豊洲特別出張所にあります。
または、このページの下にある関連ドキュメントからダウンロードしてください。(A4サイズで印刷してください)
※出産費資金の貸付を受けている方は、ダウンロードの用紙では申請できません。
江東区国民健康保険から出産育児一時金の支給が見込まれる世帯で、出産予定日まで1ヶ月以内の方に出産費資金をお貸しします(それ以外の方でも妊娠4ヶ月以上で、出産費を医療機関に支払う必要が生じている方はご相談下さい)。
貸付金額は出産育児一時金の8割までで無利子です。出産後4週間以内に、清算および出産育児一時金の申請をしていただきます。直接支払制度・受取代理制度を利用される方は対象となりません。
詳しくは、保険給付係までお問い合わせください。
(ご注意)貸付後の清算および出産育児一時金の申請は、出張所ではできません。区役所2階6番窓口にお越しください。
江東区国保から出産育児一時金が支給できなくなった等、貸付の条件から外れた場合は、貸付金等を一括返還していただきます。
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