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更新日:2023年12月5日

療養費の支給

療養費の支給

国民健康保険の加入者で、急病等でやむを得ず保険証を医療機関に提示できなかった方、海外渡航中に突然の病気やケガで治療された方、コルセットなどの補装具を製作された方など、下記の1~8に該当の場合には、一度全額を自己負担した後で、申請により国保の支給要件に該当したものに限り、保険診療の基準をもとに算定し払い戻しいたします(審査があります)。
申請してから口座に振り込まれるまでに、概ね3ヶ月程度かかります。
なお、医療費を支払った日の翌日から2年を経過すると時効となり、支給されませんのでご注意願います。

1.医療機関に保険証が提示できず診療を受けたとき

急病など、緊急やむを得ない理由で、医療機関に保険証が提示できずに、医療費を全額(100%)負担した方は、保険者負担分について払い戻し(口座振替)の手続きができます。
ご本人の都合により国保の加入手続きが大幅に遅れ、医療機関へ提示できなかった場合は、払い戻しの対象になりません。

申請に必要なもの

  • (1)世帯主のマイナンバーカード(個人番号カード)
    ※マイナンバー(個人番号)と本人確認書類の詳細は、下記関連ドキュメント「【国民健康保険】届出・申請時に必要な書類」を参照ください。
  • (2)世帯主の保険証
  • (3)診療報酬明細書の写し又は診療内容明細書
  • (4)領収書(原本)
  • (5)世帯主の振込口座の確認できるもの

診療内容明細書は区役所2階6番窓口または各出張所・豊洲特別出張所にあります。医療機関に記載を依頼してください。
また、このページの一番下にある関連ドキュメントの1-1、1-2、1-3から必要なものをダウンロードしてお使いいただけます。(A4サイズの紙に印刷してください)
※国民健康保険証以外に、自己負担を軽減する医療証が発行されている方は、申請するときに持参してください。

申請場所

  • (1)区役所2階6番窓口
  • (2)出張所・豊洲特別出張所

2.コルセットなどの補装具を購入したとき

医師が治療上必要と認め、コルセット等の補装具の製作・購入をされた方は、保険者負担分について払い戻し(口座振替)の手続きができます。

申請に必要なもの

  • (1)世帯主のマイナンバーカード(個人番号カード)
    ※マイナンバー(個人番号)と本人確認書類の詳細は、下記関連ドキュメント「【国民健康保険】届出・申請時に必要な書類」を参照ください。
  • (2)世帯主の保険証
  • (3)補装具を必要とした医師の意見書
  • (4)領収書(原本。内訳があるもの)
  • (5)世帯主の振込口座の確認できるもの
  • (6)作製した装具の写真(靴型装具を作製した場合のみ)

国民健康保険証以外に、自己負担を軽減する医療証が発行されている方は、申請するときに持参してください。
※意見書の書類が必要な場合は、区役所2階6番窓口または各出張所・豊洲特別出張所にあります。
このページの一番下にある関連ドキュメントの2-1をダウンロードしてお使いいただけます。(A4サイズの紙に印刷してください)

申請場所

  • (1)区役所2階6番窓口
  • (2)出張所・豊洲特別出張所

3.海外渡航中に国外で診療を受けたとき

海外渡航中に突然の病気やケガで治療された方は、帰国後に必要書類を用意して申請することにより、保険者負担分について払い戻し(口座振替)の手続きができます。ただし、治療目的の渡航や、日本で保険適用と認められていない医療行為は払い戻しの対象になりません。

海外療養費として払い戻される金額は、日本国内で治療を受けた場合の国民健康保険で定める金額(標準額)と、実際にお支払いした金額(実費額)を比較し、少ない方の額の一部負担金相当額を控除した額になります。
海外療養費の不正請求を未然に防止するため、厚生労働省の通知等により、申請書類の審査を強化しております。
審査の結果により、不正請求と判明したもの又は不正請求と認めるには至っていないものの、不正請求の疑いがあると判断した場合には、東京都及び警察と連携し厳正な対応を行います。

申請に必要なもの

  • (1)世帯主のマイナンバーカード(個人番号カード)
    ※マイナンバー(個人番号)と本人確認書類の詳細は、下記関連ドキュメント「【国民健康保険】届出・申請時に必要な書類」を参照ください。
  • (2)世帯主の保険証
  • (3)領収書(原本。渡航先の医療機関に支払ったもの)
  • (4)診療内容明細書(渡航先の医療機関の証明のあるもの)
  • (5)領収明細書(渡航先の医療機関の証明のあるもの)
  • (6)調査に関わる同意書
  • (7)パスポート(診療を受けた方が、診療を受けた日に渡航していたことが分かる出入国印が押印されているもの)
  • (8)世帯主の振込口座の確認できるもの
  • (9)療養を受けた被保険者の印鑑(朱肉を使うもの)

和訳は、上記(4)診療内容明細書の「傷病名」「症状の概要」「処方・手術その他の処置の概要」が日本語以外で記載されている場合と、上記(5)領収明細書に、「その他」が日本語以外で記載されている場合にお願いします。
※国民健康保険証以外に、自己負担を軽減する医療証が発行されている方は、申請するときに持参してください。
※海外療養費の書類が必要な場合は、区役所2階6番窓口にあります。
また、このページの一番下にある関連ドキュメントの3-1,3-2,3-3をダウンロードしてお使いいただけます。

(A4サイズの紙に印刷してください)

(4)診療内容明細書、(5)領収明細書は現地医療機関で記入してもらう必要があります。

申請場所

区役所2階6番窓口
(出張所・豊洲特別出張所では手続きできませんのでご注意ください)

4.高齢受給者証を提示できなかったとき

高齢受給者証「2割」または「2割(特例措置により1割)」をお持ちの方が、診療を受けた医療機関の窓口で、受給者証を提示できなくて3割負担した方は、払い戻し(口座振替)の手続きができます。

申請に必要なもの

  • (1)世帯主の保険証
  • (2)高齢受給者証
  • (3)領収書(原本)
  • (4)世帯主の振込口座の確認できるもの

国民健康保険証以外に、自己負担を軽減する医療証が発行されている方は、申請するときに持参してください。

申請場所

区役所2階6番窓口
(出張所・豊洲特別出張所では手続きできませんのでご注意ください)

5.整骨院、接骨院にかかったとき

「受領委任」の取り扱いのある整骨院等では、手続きは不要です。
「受領委任」を取り扱わず、全額を整骨院等にお支払いした方は、保険者負担分について払い戻し(口座振替)の手続きができます。

申請に必要なもの

  • (1)世帯主の保険証
  • (2)施術内容と費用の明細がわかる領収書等
  • (3)世帯主の振込口座の確認できるもの

応急でない骨折と脱臼の場合は、医師の同意書も必要です。
※国民健康保険証以外に、自己負担を軽減する医療証が発行されている方は、申請するときに持参してください。
※国民健康保険が適用になる治療について、詳しくはこのページ一番下の関連ページ「柔道整復師の正しいかかり方」をご覧ください。

申請場所

区役所2階6番窓口
(出張所・豊洲特別出張所では手続きできませんのでご注意ください)

6.治療上認められた、はり・きゅう、あん摩マッサージを受けたとき

「受領委任」の取り扱いのある施術所では、手続きは不要です。「受領委任」を取り扱わず、全額を施術所にお支払いした方は、保険者負担分について払い戻し(口座振替)の手続きができます。※いずれも医師が治療上、はり・きゅう、あん摩マッサージが必要と認めたときに限ります。

施術師のみなさまへ】はり、きゅう及びあん摩マッサージ療養費の受領委任制度導入とあはき療養費支給申請書の提出先変更について

申請に必要なもの

  • (1)世帯主の保険証
  • (2)施術内容等が確認できる様式第6号等(施術内容欄、施術証明欄は、施術所にて記入してもらってください)
  • (3)施術料金領収書(原本)
  • (4)医師の同意書(初回の場合)
  • (5)世帯主の振込口座の確認できるもの

国民健康保険証以外に、自己負担を軽減する医療証が発行されている方は、申請するときに持参してください。
※はり・きゅう、あん摩マッサージの同意書、申請書が必要な場合は、区役所2階6番窓口にあります。
または、このページの一番下にある関連ドキュメントからダウンロードしてお使いいただけます。(A4サイズの紙に印刷してください)
※海外においての施術は対象外です。

申請場所

区役所2階6番窓口
(出張所・豊洲特別出張所では手続きできませんのでご注意ください)

7.輸血のための生血の費用を負担したとき

輸血のための生血の費用を負担した方は、保険者負担分の払い戻し(口座振替)の手続きができます。
親族から血液を提供された場合は、払い戻しの対象になりません。

申請に必要なもの

  • (1)世帯主の保険証
  • (2)医師の証明書
  • (3)輸血用生血液受領証明書
  • (4)血液提供者の領収書(原本)
  • (5)世帯主の振込口座の確認できるもの

国民健康保険証以外に、自己負担を軽減する医療証が発行されている方は、申請するときに持参してください。

申請場所

区役所2階6番窓口
(出張所・豊洲特別出張所では手続きできませんのでご注意ください)

8.骨髄移植や臍帯血等の搬送費を負担したとき

骨髄移植や臍帯血等の搬送費を負担した場合には、その費用の払い戻し(審査があります)の手続きができます。
詳しくは、保険給付係までお問合せ願います。

申請場所

区役所2階6番窓口
※出張所・豊洲特別出張所では手続きできませんのでご注意ください。

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お問い合わせ

生活支援部 医療保険課 保険給付係 窓口:区役所2階6番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28

電話番号:03-3647-3168

ファックス:03-3647-8443

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