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更新日:2023年12月15日

柔道整復師(整骨院・接骨院)の正しいかかり方

整骨院等で、保険証を使って施術が受けられるのは、外傷性のけがの場合に限られます。

保険が使える場合

  • 骨折と脱臼(医師の同意がある場合)
  • 捻挫、打撲、肉離れ、骨折・脱臼の応急手当て

保険が使えない場合

  • 疲労性・慢性的な肩こりや筋肉疲労
  • 脳疾患後遺症などの慢性病や症状の改善が見られない長期の施術
  • 同じ負傷について保険医療機関で治療中の場合
  • 労災保険等が適用される負傷等

治療を受けるときの注意

1.負傷原因を正確に伝えましょう

医療保険が適用されるのは治療を目的とした場合であり、保険適用の対象とならない場合もありますので、負傷の原因は正確に伝えましょう。また、交通事故の場合は、必ず、医療保険課に連絡して下さい。

2.療養費支給申請書の内容を確認してから、委任欄に署名しましょう

柔道整復は例外的な取り扱いとして、患者が自己負担分を柔道整復師に支払い、患者に代わって柔道整復師が残りの費用を保険者に請求する「受領委任」の方法が認められています。

  • 支払った金額と自己負担額が合っているか?
  • 施術回数が合っているか?
  • 負傷名・負傷原因は正しいか?
  • 施術内容が合っているか?

を確認し、療養費支給申請書の「委任欄」に自分で署名しましょう。
なお、手首の負傷等により自筆できない場合は代筆も可能ですが、その場合は捺印が必要です。

3.領収書をもらいましょう

領収書は所得税の確定申告の控除対象になりますので、大切に保管して下さい。

領収書は、無料交付が義務付けられています。

4.施術が長期にわたる場合は、医師の診察を受けましょう

施術が長期にわたる場合は内科的要因も考えられるため、病院等で診察を受けましょう。

お問い合わせ

生活支援部 医療保険課 保険給付係 窓口:区役所2階6番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28

電話番号:03-3647-3168

ファックス:03-3647-8443

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