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更新日:2022年12月8日
高額の治療を長期間継続して受ける必要がある厚生労働大臣が指定する特定疾病(血友病、人工透析が必要な慢性腎不全および血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症)の方は、「特定疾病療養受療証」(申請により交付)を医療機関の窓口に提示することで、毎月の自己負担額は1万円までとなります。
申請書、医師の意見書は区役所2階6番窓口にあります。
また、このページの一番下の関連ドキュメント「後期高齢者医療特定疾病認定申請書」「後期高齢者医療特定疾病認定のための医師の意見書」をダウンロードしてお使いいただけます。(A4サイズの紙に印刷してください)
区役所2階6番窓口
(出張所・豊洲特別出張所では手続きできませんのでご注意ください)
※その他の特定疾患及び難病については、保健所にお問い合わせください。問い合わせ先はこのページ下の関連ページ「保健相談所担当地域一覧」をご覧ください。
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