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更新日:2024年3月8日

高齢者紙おむつ支給及びおむつ購入費助成

事業内容

現物支給

在宅の方、おむつの持ち込みのできる病院等に入院中の方へ、毎月ご自宅等に紙おむつを配送します。

現金助成

紙おむつを持ち込みできない病院等に入院中の方に、おむつ購入費の助成をします。

64才以下で障害者手帳をお持ちの方は下記関連ページ「心身障害者(児)紙おむつ支給」をご参照ください。

退院後・ご逝去後等の申請はできません

高齢者紙おむつ等支給(現物支給)

1.内容

毎月1回ご自宅等に紙おむつを配送します。配送日時は指定できません。(配送時にご不在の場合は、原則玄関前に置いていきます)

施設や病院等への配送は可能ですが、介護支援事業所への配送は出来ません。

2.対象者

次の全てに該当する方(ただし、イ・ウについてはどちらかが該当する方)

  • ア.江東区にお住まいで65歳以上である
  • イ.要介護3・4・5の認定を受けている
  • →ただし「イ」以外の方について、以下に該当する場合は対象とする
  • 重度認知症や疾病により排泄の意識がなく、常時失禁状態である
  • (この場合、医師が常時失禁状態と診断し、その旨が記載された診断書が必要。診断書以外は不可)
  • ウ.病院に1ヶ月以上継続して入院している
  • エ.区で定める所得基準額以内である
  • オ.特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院などの施設に入所していない
  • カ.生活保護を受給していない
  • キ.心身障害者紙おむつの支給を受けていない

3.紙おむつの種類

区で作成したカタログの中から支給限度内(60点)で選択できます。

4.利用者負担

配送先が区内で、選択したおむつが支給限度(60点)内の場合、無料

配送先が区外の場合、配送料がかかります。


また支給限度(60点)を超えた場合、1点を100円として自己負担が発生し、毎月の配送時にお支払いいただきます。

5.所得基準額

扶養親族が3人以上の場合、1人につき38万円加算

扶養親族の数

0人

1人

2人

基準額

2,572,000円

3,052,000円

3,432,000円

 

6.申請に必要な書類

  1. 高齢者紙おむつ支給申請書
  2. 紙おむつ注文票
    「高齢者紙おむつ支給事業のご案内(カタログ)」の対象商品より記入

申請する年に江東区へ転入された方は、上記書類以外に証明する年度の「1月1日現在」の住所地の所得証明(住民税非課税証明書等)が必要です。場合により、必要な書類が異なりますので詳細は区にお問い合わせください。

高齢者おむつ購入費の助成(現金助成)

1.内容

区で支給する紙おむつを持ち込むことができない病院等に入院中の方は、月額7,500円を上限として、おむつ購入費を助成します。

必ず入院中に申請してください。(退院後・ご逝去後等の申請はできません)

 

2.対象者

次の全てに該当する方(ただし、イ・ウについてはどちらかが該当する方)

  • ア.江東区にお住まいで65歳以上である
  • イ.要介護3・4・5の認定を受けている
  • →ただし「イ」以外の方について、以下に該当する場合は対象とする
  • 重度認知症や疾病により排泄の意識がなく、常時失禁状態である
  • (この場合、医師が常時失禁状態と診断し、その旨が記載された診断書が必要。診断書以外は不可)
  • ウ.病院に1ヶ月以上継続して入院している
  • エ.区から支給される紙おむつを利用できない病院等に入院中である
  • オ.区で定める所得基準額以内である
  • カ.特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院などの施設に入所していない
  • キ.生活保護を受給していない
  • ク.心身障害者紙おむつの支給を受けていない

3.助成額

助成額は1ヶ月につき7,500円が上限です(1ヶ月の金額が7,500円未満の場合、実費分を助成します)。

助成対象となるのは申請受理月以降です(さかのぼっての支給はできません)。

ただし、現物受給中で配送停止の手続きが完了していない方は翌月からとなる場合があります。

4.所得基準額

扶養親族が3人以上の場合、1人につき38万円加算

扶養親族の数

0人

1人

2人

基準額

2,572,000円

3,052,000円

3,432,000円

 

5.申請に必要な書類

  1. おむつ購入費助成申請書
  2. 口座振替依頼書(受給者本人名義の口座)

申請する年に江東区へ転入された方は、上記書類以外に証明する年度の「1月1日現在」の住所地の所得証明(住民税非課税証明書等)が必要です。場合により、必要な書類が異なりますので詳細は区にお問い合わせください。

注意事項(要介護2以下の方へ)

要介護2以下の方でも「重度の認知症等のため排泄意識のなく常時失禁状態である方」については、その旨が記載された診断書の提出(診断書以外は不可)により、おむつの支給が受けられる場合がございます。
要介護2以下でおむつ支給を希望される方は、介護保険課在宅支援係まで必ずご相談ください。

関連ドキュメント

高齢者紙おむつ等支給(現物支給)の申請書類

高齢者おむつ購入費の助成(現金助成)の申請書類

関連ページ

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お問い合わせ

福祉部 介護保険課 在宅支援係 窓口:区役所3階4番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28

電話番号:03-3647-4319

ファックス:03-3647-9466

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