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更新日:2024年1月9日

負担限度額認定住民税課税層における特例減額措置について

負担限度額認定住民税課税層(利用者負担段階第4段階)の方の特例減額

区民税課税世帯(利用者負担段階第4段階)の方には負担限度額認定が適用されませんが、世帯のうちお1人が施設に入所し、食費・居住費を負担した結果、在宅で生活されている方の生活が困難にならないように、食費・居住費が軽減される制度(特例減額措置)があります。

 

対象となる方

次の要件をすべて満たす方

  1. その属する世帯の構成員の数が2名以上であること
  2. 介護保険施設に入所または入院し、利用者負担第4段階の食費・居住費の負担を行なうこと。(施設入所にあたり世帯分離をした場合に、利用者負担第3段階以下になる方はこの軽減制度の対象にはなりません。)
    また、ショートステイの利用にあたっては、この特例減額措置は適用になりません。
  3. 世帯の年間収入から、施設の利用者負担(施設サービス費の1割又は2割負担額、食費・居住費の年間合計額)の見込額を除いた額が80万円以下となること。(施設入所に当たり世帯分離をした場合でも、世帯の年間収入は従前の世帯構成員の収入で計算します。)
  4. 世帯の現金、預貯金等の額が450万円以下であること。(預貯金等とは、預貯金のほか、有価証券、債券等も含まれます。)
  5. 世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと。
  6. 介護保険料を滞納していないこと。

 

特例減額措置の内容

上記、対象者の要件3に該当しなくなるまで食費、若しくは居住費又はその両方について、利用者負担第3段階②の負担限度額を適用する取扱いとします。

 

申請に必要な書類

  1. 介護保険負担限度額認定申請書
  2. 資産等申告書
  3. 預貯金等が確認できる通帳(世帯全員分)の写し
  4. 利用者負担額等が確認できる施設の契約書の写し

※その他、収入を証明する書類が必要な場合があります。

介護保険課で審査した後、対象となる方には「負担限度額認定証」を交付します。認定証は利用する施設に提示してください。

認定証の有効期間は、申請日の属する月の初日から翌年度の7月31日まで(4月、5月、6月、7月の申請の場合にはその年度の7月31日まで)です。

来所される方の本人確認できる書類をご持参ください。(マイナンバーカード・運転免許証・住基カード・パスポートなど写真つきは1点です。健康保険証・介護保険証・高齢者受給者証などは2点ご持参ください。)

対象になると思われる方は介護保険課給付係までお問合せください。

 

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お問い合わせ

福祉部 介護保険課 給付係 窓口:区役所3階2番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28

電話番号:03-3647-9498

ファックス:03-3647-9466

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