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更新日:2023年4月1日
被保険者とケアプランの作成契約を取り交わした居宅介護支援事業者の担当ケアマネジャーが、ケアプランを作成するために要介護認定等にかかる認定調査の一次判定結果、特記事項、主治医意見書が必要な場合に、情報を開示できます。
※令和5年4月1日から窓口及び郵送での情報開示に伴う作成費は無料になりました。
※要介護の方は別記第1号様式、要支援の方は別記第2号様式の請求用紙をご利用ください。(下記よりダウンロード可)
(1)サービス計画作成のための情報開示請求書(ダウンロード可)
(2)介護支援専門員登録証明書(コピー不可、請求時に提示)
請求資料は原則として即日交付します。
※情報開示請求と資料受取は請求者本人に限ります。
『郵便での情報開示請求について』(PDF:70KB)(別ウィンドウで開きます)と下記注意事項をご確認ください。
(1)居宅サービス計画作成依頼(変更)届が出ていない場合
(2)認定結果がまだ本人に届いていない場合
(3)認定結果が「非該当」の場合
(4)本人の同意がない時はすべての資料、および医師の同意がない時は主治医意見書が非開示。
※申請時、意見書作成時に同意がなかった場合でも、あらためて同意が確認できれば交付できますので、認定係までお問い合わせください。
(5)長寿サポートセンター、地域包括支援センターから受託した要支援者の情報開示請求。
※長寿サポートセンター、地域包括支援センターのみ請求できます。委託先の事業所は請求できません。
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