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更新日:2022年12月27日
65歳以上の外国人の方で適法に3か月を超えて在留する等の理由により江東区の住民基本台帳に登録される方は、日本人同様、手続き無しに加入することになります。
※「公用」の在留資格を有し、3か月を超える在留期間を認められた方は、住民基本台帳法の適用対象外であっても被保険者となります。
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第1号被保険者 |
第2号被保険者 |
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加入者 |
65歳以上の区民全員 被保険者証は全員に交付します。 65歳の誕生月の前月までに被保険者証をお送りします。 |
40歳から64歳の区民で、医療保険に加入している方。 被保険者証は要介護認定の認定を受けた際に発行します。 |
利用できる方 |
寝たきりや認知症などで入浴・排泄・食事などの日常生活に介護が必要な方。 |
加齢に伴う特定疾病が原因で日常生活に介護や支援が必要な方。 |
特定疾病
1.指定障害者支援施設(生活介護及び施設入所支援に限る)・障害者支援施設(生活介護に限る)
2.医療型障害児入所施設
3.指定発達支援医療機関(医療型児童発達支援の指定病床に限る)
4.独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設
5.国立及び国立以外のハンセン病療養所
6.生活保護法に規定する救護施設
7.労働者災害特別介護施設
8.障害者総合支援法による療養介護を行う病院
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