ホーム > 健康・福祉 > 介護保険 > 事業者向け情報(指定申請関係等) > 指定地域密着型通所介護事業所等で提供する宿泊サービス事業の届出
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更新日:2024年1月17日
指定地域密着型通所介護事業所、指定(介護予防)認知症対応型通所介護事業所、介護予防・日常生活支援総合事業に基づく通所型サービス事業所で宿泊サービスを提供する事業所は、「江東区における指定地域密着型通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定地域密着型通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営の基準に関する要綱」(PDF:180KB)やその他関係法令を確認するとともに、以下について確認のうえ、必要な届出を行ってください。
指定地域密着型通所介護事業所等の設備を利用して宿泊サービスを提供する場合、江東区に届出が必要です。
届出事由 | 提出締切日 | 備考 |
---|---|---|
宿泊サービスを開始する場合(開始届) | 宿泊サービスの開始前まで |
|
実施している宿泊サービスに係る変更が生じた場合(変更届) | 変更日から10日以内 | |
宿泊サービスを廃止する場合(廃止届) | 廃止日の1か月前まで | |
宿泊サービスを休止する場合(休止届) | 休止日の1か月前まで | |
休止中の宿泊サービスを再開する場合(再開届) | 再開後10日以内 |
以下の宛先まで、郵送または窓口にて提出してください。
〒135-8383
東京都江東区東陽4-11-28
江東区福祉部福祉課事業者指定係
宿泊サービス事業者は、消防法その他関係法令等に規定された設備を確実に設置しなければなりません。
必要な消防用設備及び消防法令の適用等については、最寄の消防署にご確認ください。
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