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更新日:2024年1月17日

指定地域密着型通所介護事業所等で提供する宿泊サービス事業の届出

指定地域密着型通所介護事業所、指定(介護予防)認知症対応型通所介護事業所、介護予防・日常生活支援総合事業に基づく通所型サービス事業所で宿泊サービスを提供する事業所は、「江東区における指定地域密着型通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定地域密着型通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営の基準に関する要綱」(PDF:180KB)やその他関係法令を確認するとともに、以下について確認のうえ、必要な届出を行ってください。

届出について(開始・変更・廃止・休止・再開)

指定地域密着型通所介護事業所等の設備を利用して宿泊サービスを提供する場合、江東区に届出が必要です。

届出事由 提出締切日 備考
宿泊サービスを開始する場合(開始届) 宿泊サービスの開始前まで
  • 宿泊サービスを開始するにあたっては、電話または窓口での事前相談をお願いいたします。
  • 地域密着型通所介護事業所等の指定申請とあわせて届出を行う場合は、指定希望日の3か月前の末日(閉庁日にあたる場合はその前開庁日)までに届出してください。
実施している宿泊サービスに係る変更が生じた場合(変更届) 変更日から10日以内  
宿泊サービスを廃止する場合(廃止届) 廃止日の1か月前まで  
宿泊サービスを休止する場合(休止届) 休止日の1か月前まで  
休止中の宿泊サービスを再開する場合(再開届) 再開後10日以内  

届出様式

  1. 【宿泊サービス】届出書・その他様式(エクセル:92KB)
  2. (参考)開始届の記入例(エクセル:109KB)
  3. (参考)廃止届の記入例(エクセル:67KB)

提出について

以下の宛先まで、郵送または窓口にて提出してください。

〒135-8383

東京都江東区東陽4-11-28

江東区福祉部福祉課事業者指定係

留意事項

  • 提出締切日までに到着が確認できなかった場合、届出事由によっては受付ができない恐れがありますので、余裕をもって届出いただくようお願いいたします。
  • 郵便事情による未到着及び遅延に関して区は責任を負いません。到着確認が必要な場合は、記録付き郵便で提出してください。

消防法について

宿泊サービス事業者は、消防法その他関係法令等に規定された設備を確実に設置しなければなりません。

必要な消防用設備及び消防法令の適用等については、最寄の消防署にご確認ください。

関係資料

サービス計画

【参考様式】宿泊サービス計画書(PDF:88KB)

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お問い合わせ

福祉部 福祉課 事業者指定係 窓口:区役所3階1番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28

電話番号:03-3647-4961

ファックス:03-3647-9186

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