省人化・省力化機器導入補助金
江東区内の中小企業者が生産性の向上及び省人化・省力化を図ることを目的に導入するデジタル技術を用いた機器等の導入または更新に要する経費の一部を補助します。
制度利用に当たっての留意事項
- 本補助金の交付申請後及び実績報告後、区が指定した調査員による現地調査等を実施します。
- 補助対象となるのは、申請者の区内事業所で行う機器導入(更新)に限ります。区外事業所は対象外です。
令和8年度の申請受付期間
令和8年8月3日(月曜日)から令和9年1月29日(金曜日)まで
(ただし予算上限に達し次第、受付を終了します。)
補助対象者
次に掲げる要件を全て満たす中小企業者が対象となります。
(1)区内に本店(個人にあっては主たる事業所)及び補助対象事業を行う事業所を有すること。
(2)直近の法人住民税及び法人事業税(個人にあっては住民税及び個人事業税)を滞納していないこと。
(3)区内で引き続き1年以上事業を営んでいる者又はその者から事業を承継した者であること。
なお、次のいずれかに該当する場合は対象外です。
(1)会社法第2条第3号の2に規定する子会社等(当該子会社等の親会社等が中小企業者に該当する場合を除く。)である場合
(2)フランチャイズチェーンの加盟店として事業を営む場合
(3)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する風俗営業等を営む場合
(4)国、東京都、公社その他の団体が実施する同種の補助金の交付を受けている場合
(5)申請日の属する年度の直近2か年度にこの要綱に基づく補助金の交付を受けている場合
(例)令和8年度に本事業による補助金の交付を受けた事業者は、令和9年度及び令和10年度に申請することはできません。
補助対象機器
主に事業用に製造されるデジタル技術を活用した機器であり、作業を自動化又は無人化することを目的として導入(更新)する機器を対象とします。
・いずれも申請年度内に設置及び支払いが完了している必要があります。
・既に導入されている機器の改修または同じ機器への入替えは、補助対象となりません。
・補助対象者以外の者に占有させる場合、または貸与する場合は補助対象となりません。
【補助対象機器の例】
自動精算機(セルフレジ)、自動チェックイン機、清掃ロボット、配膳ロボット、調理ロボット、無人搬送車、AI技術を用いた工作機械・ロボット、点検・測量ドローンなど
パソコン、スマートフォン、その他の電子計算機等、汎用的に使用できる事務機器及び通信機器は対象外です。
補助対象経費
交付決定の通知日から、実績報告を行うまでに支払った次の経費が対象となります。
(1)機器の購入または賃借に要する費用
(2)上記機器の運搬、設置(初期設定を含む。)及び更新に伴う既存設備の廃棄に係る費用
【注意事項】
- 交付決定前に支払った経費は対象外です。
- 有期又は定期的な支払を行うものについては、1年分を上限として算入できます。
- 設備の購入は、中古品も対象とします。ただし、中古品の販売事業者から購入し、当該販売事業者との売買契約書の写しを提出することが可能なものに限ります。
- 機器の更新に伴い、既存機器の下取りが発生した場合は、機器更新に係る費用から下取り金額を差し引いた額を補助対象経費とします。
補助金額
【補助率】補助対象経費の3分の2
【補助限度額】80万円(1,000円未満切り捨て)
申請の流れ
①交付申請
申請に係る補助対象事業を行う前に、次の書類を揃えてご提出ください。(LoGoフォーム・郵送・窓口持参)
(3)法人にあっては履歴事項全部証明書(個人にあっては住民票の写し)
(4)税務署に提出した開業届出書の控え又は青色申告書の控え(個人に限る。)
(5)直近の法人住民税及び法人事業税(個人にあっては住民税及び個人事業税)の納税証明書
(6)補助対象経費の明細及び額の分かる見積書等
(7)導入又は更新する機器の規格、形状等が分かるカタログ、パンフレット等
- 申請書以外の添付書類はコピーで構いません。
- 必要に応じて、この他の追加資料の提出をお願いする場合があります。
【提出先(電子申請の場合)】
電子申請の場合は以下のフォームから申し込みください。
江東区省人化・省力化機器導入補助金交付申請(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
【提出先(郵送・窓口持参の場合)】
江東区地域振興部経済課産業振興係
〒135-8383
東京都江東区東陽4丁目11番28号(区役所本庁舎4階29番窓口)
②計画審査・現地調査
申請書類の審査を行い、要件を満たす申請について現地調査(必須)を行います。
- 区が委託する調査員が補助対象事業を行う区内事業所に訪問します。
- 訪問は原則として平日9時から17時の間に行い、事前に調査員が日程調整のご連絡をします。
- 機器導入計画書の内容に相違ないか確認を行います。
③交付決定
現地調査の結果、適当と認められた場合は交付決定となります。
交付決定後、交付決定通知書及び実績報告に必要となる書類を郵送します。
【注意事項】
- 交付決定は補助金額を確定するものではありません。補助金の交付及び額は実績報告後の審査により決定します。
④機器導入(更新)
機器導入計画に基づき、機器の導入(更新)を行ってください。
- 交付決定の通知日から実績報告までに支払った経費が対象です。
- 区外事業所に導入する設備の経費は対象外です。
⑤実績報告
機器導入が完了次第、次の書類を揃えてご提出ください。(LoGoフォーム・郵送・窓口持参)
(2)補助対象経費の支払を証する書類(領収書のコピー等)
- 必要に応じて、この他の追加資料の提出をお願いする場合があります。
【提出先(電子申請の場合)】
電子申請の場合は以下のフォームから申し込みください。
江東区省人化・省力化機器導入補助事業実績報告(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
【提出先(郵送・窓口持参の場合)】
江東区地域振興部経済課産業振興係
〒135-8383
東京都江東区東陽4丁目11番28号(区役所本庁舎4階29番窓口)
【提出期限】
申請年度の2月末日まで
- 提出期限を超過した場合、交付決定が取り消しとなる場合があります。
⑥報告審査・現地調査
提出書類の審査及び現地調査(必須)を行います。
- 区が委託する調査員が補助対象事業を行った区内事業所に訪問します。
- 訪問は原則として平日9時から17時の間に行い、事前に調査員が日程調整のご連絡をします。
- 機器導入計画書の内容と相違ないか確認を行います。
⑦補助金額確定
現地調査の結果、実績報告に係る補助対象事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めた場合は補助金額が確定となります。
交付確定後、交付額確定通知書及び補助金請求書類(請求書・口座振替依頼書)を郵送します。
請求書類をご提出いただき、補助金交付(申請者名義の口座振替)となります。
計画変更について
設備導入計画を変更したいときは事前申請が必要です。
該当する場合は、あらかじめ経済課産業振興係(03-3647-2332)までご相談ください。
関係規定
お問い合わせ先
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