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更新日:2023年4月1日
この資金は、事業を多角化または転業転換するにあたり、必要な資金を融資するものです。
借入限度額 |
2,000万円 ※設備資金の申込金額は、見積書合計金額の範囲内です。また、代金支払済のものは融資対象外です。 |
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返済期間 |
6年以内(据置12か月含む) |
資金使途 | 運転資金、設備資金 |
貸付金利 | 2.1% |
本人負担信用保証料 | 全額補助 |
本人負担利子 |
0.7%(区が1.4%補助) |
その他 |
・同一資金を再度申し込みする場合、借入限度額から融資残高を差し引いた額が申し込み可能額です。また、最近融資を受けた場合、融資の元金返済が始まっていることが条件です。 ・返済方法は、元金均等月賦償還(返済回数2回以上)です。なお、繰り上げ償還は可能です。 |
以下の条件を全て満たしていることが必要です。
1.区内に主たる事業所(法人の場合は本店)がある中小企業者の方
2.区内で引き続き1年以上同一事業を営んでいること
3.区内で所得税(法人にあっては法人税)の申告をし、完納していること
4.申込日時点で納期の到来している特別区民税・都民税(法人にあっては法人都民税)を完納していること
5.現在行っている業種と多角化または転業転換後の業種が、東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいること
6.許認可の必要な業種を営んでいる方については、その許認可を受けていること
7.事業多角化または転業転換する場所が区内にあり、新規事業に未着手であること
8.次の①または②のいずれかに該当すること
必要書類 | 法人 | 個人 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
1 |
江東区中小企業融資申込書 |
〇 |
下記より書式をダウンロードいただくことができます。経済課融資相談係(4階-28番)でも配布しています。 江東区中小企業融資申込書(PDF:350KB)(別ウィンドウで開きます) ※資金名欄の「113.多角化・転業支援」に〇をしてください。 |
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2 | 多角化・転業転換計画書 | ○ |
下記より書式をダウンロードいただくことができます。経済課融資相談係(4階-28番)でも配布しています。 |
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3 | 江東区多角化・転業支援資金融資対象認定申請書 | ○ | 経済課融資相談係(4階-28番)にて配布しています。 | |
4 |
最新の法人税または所得税確定申告書及び決算書の写し |
〇 |
税務署または青色申告会の「受付印」が必要です。 ※電子申告にて確定申告を行った場合は、「受信通知」または「メール詳細」を添付してください。 |
|
5 |
法人税の納税証明書(その1)の写し |
〇 | ー |
税務署で取得してください。 取得方法は「国税庁HP(外部サイトへリンク)」をご確認ください。 |
所得税の納税証明書(その1)の写し |
ー | 〇 | 税務署で取得してください。
取得方法は「国税庁HP(外部サイトへリンク)」をご確認ください。 |
|
6 | 法人都民税の納税証明書の写し | 〇 | ー |
都税事務所で取得してください。 取得方法は「都税事務所HP(外部サイトへリンク)をご確認ください。 |
特別区民税・都民税の納税証明書または非課税証明書の写し |
ー | 〇 |
取得方法は「江東区HP(税に関する各種証明)」をご確認ください。 ※住所が江東区外、事業所が江東区の場合は江東区の事業所課税(均等割)の納税証明書または非課税証明書も必要です。 |
|
7 | 登記履歴(現在)事項全部証明書の写し | 〇 | ー | 法務局で取得いただくことができます。
取得方法は「法務局HP(外部サイトへリンク)」をご確認ください。 |
8 | 借受者の会社名、氏名が記載された見積書 | 〇 |
※設備資金を申し込む場合のみ提出が必要となります。 見積業者の記名押印のあるもの(スタンプ及び担当者印は不可)または仮契約書などの書類が必要です。 |
下記提出先まで書類をお持ちください。
〒135-8383 江東区東陽4-11-28
江東区 地域振興部経済課 融資相談係(4階-28番)
TEL.03-3647-2331(直通) FAX.03-3647-8442
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