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更新日:2021年12月17日

下請セーフティネット債務保証事業

平成20年11月10日より、中小・中堅建設業者の資金供給の円滑化と下請保護を図るため、下請セーフティネット債務保証事業(工事請負代金債権の譲渡を活用した融資制度)を導入しています。

令和2年11月4日付で、「下請セーフティーネット債務保証事業に係る債権譲渡の承諾の取扱について」の一部改正を行いました。改正後の取扱及び様式は、関連ドキュメントに掲載しております。

下請セーフティネット債務保証事業とは・・・

下請セーフティネット債務保証事業は、平成11年1月28日付建設省経振発第8号通達等の規定に基づき、江東区から公共工事を受注した中小・中堅元請建設業者(原則として資本の額若しくは出資の総額が20億円以下又は常時使用する従事員が1,500人以下の建設業者をいう。)が、江東区の承諾を得て組合等と債権譲渡契約を締結し、組合等に工事代金債権を譲渡することにより、当該譲渡債権を担保に転貸融資を受け、円滑な資金繰りによる下請企業への工事代金の支払い、更に適正な履行の確保に寄与することを目的とする融資制度です。

事業協同組合等が金融機関から融資資金を調達する際に、財団法人建設業振興基金が債務保証を行うため、中小・中堅元請企業へ低利な運転資金を提供することができます。

対象工事

本制度の対象は、以下の全てに該当する工事になります。

(1)請負金額が1,000万円以上の建設工事であること。

(2)対象工事の進捗率が全体の概ね50%以上であること。

(3)債権譲渡の承諾に係る年度内に完了することが見込まれる工事、又は工期が複数年にわたり債権譲渡の承諾に係る年度内に完了することが見込まれる工事であること。

(4)以下に掲げる事項に該当していないこと。

1.債権譲渡承諾依頼書の提出時点が、当該請負契約の履行期限まで2週間に満たない場合

2.工事請負契約書44条各号及び45条各号に該当するため、債権譲渡を認めることが不適当と判断される場合

3.あらかじめ債権譲渡を禁止する旨の定めがあり、工事請負契約書第5条第1項ただし書きを適用しない契約である場合

4.履行保証を付したもののうち、区が役務保証を必要とする場合

5.元請企業の施工能力に疑義が生じているなど債権譲渡の承諾に不適当な特別の事由がある場合

6.低入札価格調査の対象となった工事

申請手続きの流れ

(1)制度の利用を希望する元請業者は、事業協同組合等との間で、債権譲渡契約を締結します。(制度利用が決まった場合は、経理課契約係にご連絡ください。)

(2)元請業者と事業協同組合等の連名で江東区に債権譲渡承諾依頼を提出します。

(3)これに対し江東区は、おおむね2週間以内に債権譲渡の承諾(または不承諾)の通知を行います。

 

制度・手続きの詳細については下の関連ドキュメントをご覧下さい。

関連ドキュメント

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お問い合わせ

総務部 経理課 契約係 窓口:区役所4階3番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28

電話番号:03-3647-9037

ファックス:03-3647-9693

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